核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する
法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議


衆議院科学技術振興対策特別委員会

昭和34年3月11日

 原子力の研究開発を推進するためには、災害の予防とその補償が特にわが国の現実にかえりみて緊要である。従って、政府は最も速やかなる機会に左の各項の実現を期すべきである。

1.原子炉に関する万一の災害に対し、その責任の所在を明確にし、民間保険の負担の限度を超える分については、国家の補償責任を明らかにするため、立法その他必要な措置を講ずべきである。

2.国家補償に関連して大型実用原子炉の安全性に対しては、資料の公開、公聴会の開催等の手続を経て決定すべきである。併しながら、教育訓練用小型原子炉については、政府において、安全性等に関し、国民の理解と協力を求むるよう措置を講じて原子力の研究、開発及び原子炉の設置を積極的に推進すべきである。

3.国際原子力機関憲章の趣旨に基き、原子力災害の賠償については、国際的規模における保険プールの設定に努むべきである。

  右決議する。