核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律について


 昨年10月29日の原子力委員会決定「原子力災害補償についての基本方針」にもとづいて、原子力災害補償制度確立への第一歩として、原子炉を設置する者に保険等による損害賠償措置をあらかじめ講じさせ、その措置が政令で定める基準に適合していなければ原子炉の設置を許可しないことにした。この改正は、原子力責任保険の発足を期待して、施行を公布の日から9ヵ月以内に政令で定める日としてある。

 次に臨界実験装置の使用は、従来は設備面からの安全確保にのみ主眼がおかれていたが、臨界実験の危険性を考慮して実験を適確に遂行しうる技術的能力を要求することとし、規制を厳しくした。この改正は公布の日から施行した。