昭和33年4月4日

内閣総理大臣  岸  信 介  

法律第103号

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律

 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)の一部を次のように改正する。

 第2条第7項中「使用した核燃料物質」の下に「その他原子核分裂をさせた核燃料物質」を加える。

第23条第2項に次の1号を加える。

 九 核燃料物質(使用済燃料を含む。以下同じ。)又は核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含む。以下同じ。)による災害で原子炉施設のうち政令で定めるものの事故に基くものによって第三者に損害を与えた場合における損害を賠償するための措置(以下「損害賠償措置」という。)

第24条第1項第四号中「(使用済燃料を含む。以下この章において同じ。)」を削り、同項に次の1号を加える。

 五 損害賠償措置が政令で定める基準に適合していること。

 第26条第1項中「又は第八号」を「、第八号又は第九号」に改める。

 第31条第2項中「第2項」を「第五号並びに第2項」に改める。

 第39条第5項中「又は第八号」を「、第八号又は第九号」に改める。

 第52条第2項中第八号を第九号とし、第七号を第八号とし、第六号を第七号とし、第五号の次に次の1号を加える。

 六 使用済燃料の処分の方法

 第53条に次の1号を加える。

 四 臨界実験装置に使用する場合においては、これを適確に遂行するに足りる技術的能力があること。

 第55条第1項中「第八号」を「第九号」に改める。

 第63条中「(使用済燃料を含む。以下次条第1項及び第3項並びに第66条第1項及び第4項において同じ。)」を削る。

 第76条中「第70条」を「第23条第2項第九号、第24条第1項第五号、第70条」に改める。

 第78条第三号中「又は第八号」を「、第八号又は第九号」に改め、同条第七号中「第八号」を「第九号」に改める。

 附 則

1 この法律は、公布の日から起算して9月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第2条、第52条、第53条、第55条及び第78条第七号の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この法律の施行の際現に原子炉設置者である者は、この法律の施行の日から起算して60日以内に、損害賠償措置を内閣総理大臣に届け出なければならない。この場合において、内閣総理大臣は、損害賠償措置が改正後の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)第24条第1項第五号に規定する基準に適合しないと認めるときは、その者に対し、損害賠償措置の変更を命ずることができる。

3 法第71条第4項の規定は前項前段の規定による届出を受理した場合に、同法同条第1項から第3項までの規定は前項後段の規定による命令をする場合に準用する。

4 この法律の施行の際現に原子炉の設置の許可を申請している者は、この法律の施行の日から起算して60日以内に、損害賠償措置を記載した書類を内閣総理大臣に提出しなければならない。

5 内閣総理大臣は、原子炉設置者が附則第2項前段の規定による届出を怠り、又は同項後段の規定による命令に違反したときは、法第23条第1項の許可を取り消し、又は1年以内の期間を定めて原子炉の運転の停止を命ずることができる。

6 法第69条及び第71条第1項から第3項までの規定は、前項の規定による処分をする場合に準用する。

7 附則第2項後段の規定による命令に違反した者は、5万円以下の罰金に処する。

8 附則第5項の規定による原子炉の運転の停止の命令に違反した者は、3年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

9 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前2項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、前2項の罰金刑を科する。