昭和34年4月9日 内閣総理大臣 岸 信 介 政令第110号 科学技術庁組織令等の一部を改正する政令 内閣は、国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第7条第6項及び第20条第3項、科学技術庁設置法(昭和31年法律第49号)第14条第5項及び第20条第2項並びに科学技術会議設置法(昭和34年法律第4号二)第14条の規定に基き、この政令を制定する。 (科学技術庁組織令の一部改正) 第1条 科学技術庁組織令(昭和31年政令第142号)の一部を次のように改正する。 第2条中第十号及び第十一号を削り、第十二号を第十号とする。 第4条から第7条までを次のように改める (計画局の分課) 第4条 計画局に、計画課を置く。 (計画課) 第5条 計画課においては、次の事務をつかさどる。 一 科学技術(原子力利用に関するものを除く。以下第7条及び第7条の2において同じ。)に関する基本的な政策の企画、立案及び推進に関すること。 (振興局の分課) 第6条 振興局に、次の4課を置く。 調整課 業務課 奨励課 管理課 (調整課) 第七条 調整課においては、次の事務をつかさどる。 一 局の事務の総合調整に関すること。 第7条の次に次の3条を加える。 (業務課) 第7条の2 業務課においては、次の事務をつかさどる。 一 関係行政機関の科学技術に関する事務の総合調整(他課の所掌に属するものを除く。)に関すること。 (奨励課) 第7条の3 奨励課においては、次の事務をつかさどる。 一 発明及び実用新案の実施の指導、あつせん及び助成に関すること。 (管理課) 第7条の4 管理課においては、次の事務をつかさどる。 一 多数部門の協力を要する総合的試験研究及び各種研究に共通する基礎的試験研究の助成(原子力利用に関するものを除く。)に関すること。 第8条を次のように改める。 (原子力局の分課) 第8条 原子力局に、次の7課及び原子力開発機関監理官1人を置く。 政策課 第9条第六号中「他課」を「他」に改める。 第10条(見出しを含む。)中「原子力調査課」を「調査課」に改め、同条に次の1号を加える。 五 海外に派遣する原子力利用に関する留学生の募集及び選考に関すること。 第11条から第13条までを次のように改める。 (研究振興課) 第11条 研究振興課においては、次の事務をつかさどる。 一 原子力利用に関する試験研究の方針の企画並びに当該試験研究の状況及び成果の調査(核燃料課及びアイソトープ課の所掌に属するものを除く。)に関すること。 (核燃料課) 第12条 核燃料課においては、次の事務をつかさどる。 一 核原料物質及び核燃料物質に関する試験研究の方針の企画並びに当該試験研究の状況及び成果の調査に関すること。 (アイソトープ課) 第13条 アイソトープ課においては、次の事務をつかさどる。 一 放射性同位元素の利用に関する試験研究の方針の企画並びに当該試験研究の状況及び成果の調査に関すること。 第13条の次に次の3条を加える。 (原子炉規制課) 第13条の2 原子炉規制課においては、原子炉に関する規制に関する事務をつかさどる。 (放射線安全課〕 第13条の3 放射線安全課においては、次の事務をつかさどる。 一 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和32年法律第167号)の施行に関すること。 (原子力開発機関監理官) 第13条の4 原子力開発機関監理官は、日本原子力研究所及び原子燃料公社の指導及び監督に関する事務をつかさどる。 第14条及び第15条(見出しを含む。)中「計画課」を「企画課」に改める。 第17条から第19条までを削る。 (科学調査官及び科学研究官の定数を定める政令の一部改正) 第2条 科学調査官及び科学研究官の定数を定める政令(昭和31年政令第143号)の一部を次のように改正する。 第1条中「17人」を「14人」に改める。 (航空技術審議会令の一部改正) 第3条 航空技術審議会令(昭和31年政令第145号)の一部を次のように改正する。 第6条中「企画調整局」を「振興局」に改める。 (発明奨励審議会令の一部改正) 第4条 発明奨励審議会令(昭和31年政令第147号)の一部を次のように改正する。 第8条中「調査普及局」を「振興局」に改める。 (技術士審議会令の一部改正) 第5条 技術士審議会令(昭和32年政令第252号)の一部を次のように改正する。 第4条中「長官官房」を「振興局」に改める。 (電子技術審議会令の一部改正) 第6条 電子技術審議会令(昭和33年政令第123号)の一部を次のように改正する。 第8条中「企画調整局」を「計画局」に改める。 (科学技術会議令の一部改正) 第7条 科学技術会議令(昭和34年政令第107号)の一部を次のように改正する。 第4条中「企画調整局」を「計画局」に改める。 附 則 この政令は、昭和34年4月16日から施行する。 |