昭和34年4月9日

内閣総理大臣  岸  信 介 

 政令第109号

科学技術庁設置法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令

 内閣は、科学技術庁設置法の一部を改正する法律(昭和34年法律第102号)附則の規定に基き、この政令を制定する。

 科学技術庁設置法の一部を改正する法律の施行期日は、昭和34年4月16日とする。