前頁 | 目次 | 次頁
昭和34年4月9日
内閣総理大臣 岸 信 介
政令第109号
科学技術庁設置法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
内閣は、科学技術庁設置法の一部を改正する法律(昭和34年法律第102号)附則の規定に基き、この政令を制定する。
科学技術庁設置法の一部を改正する法律の施行期日は、昭和34年4月16日とする。