昭和34年4月4日 内閣総理大臣 岸 信 介 法律第102号 科学技術庁設置法の一部を改正する法律 科学技術庁設置法(昭和31年法律第49号)の一部を次のように改正する。 第5条中「規格調整局」を「計画局・振興局」に改め、「調査普及局」を削る。 第6条中第十一号を削り、第十二号を第十一号とする。 第7条を次のように改める。 (計画局の事務) 第7条 計画局においては、次の事務をつかさどる。 一 科学技術(原子力利用に関するものを除く。以下次条において同じ。)に関する基本的な政策の企画、立案及び推進に関すること。 第10条を削り、第9条を第10条とし、第8条を第9発とし、第7条の次に次の1条を加える。 (振興局の事務) 第8条 振興局においては、次の事務をつかさどる。 一 関係行政機関の科学技術に関する事務の総合調整に関すること。 第12条第2項中「命を受け」の下に「、科学技術に関する基本的な政策を審議するほか」を加える。 第13条第4項中「1人」を「2人」に改める。 附 則 この法律は、公布の日から起算して2月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。 |