日米原子力一般協定改正の議定書の効力発生

 昨昭和33年10月9日ワシントンで署名された日米原子力一般協定を改正する議定書は、国会の承認を求めるため、同年6月16日署名された日米、日英両原子力一般協定とともに第30臨時国会に提出され、12月1日承認を得、このうち日米、日英両原子力一般協定は12月5日それぞれ条約第13号、第14号として公布され、効力の発生をみたことはすでに紹介したとおりである。
(本誌第3巻第12号19ぺ−ジ参照)

 日米協定改正の議定書については、米国国内法上の手続の関係から発効は本年にもちこされていたが、2月17日両国政府が同議定書の効力発生のための法律上及び憲法上のすべての要件を満たした旨の相手国政府に対する文書による通告がワシントンで行われ、同日効力の発生をみた。これに関して同日外務省から第23号の告示がなされた。

 原子力の非軍事的利用に関する協力のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との問の協定を改正する議定書(昭和34年2月17日公布条約第10号)(本誌第3巻第10号2ぺ−ジ参照)

〔外務省告示第23号〕(昭和34年2月17日)

 昭和33年10月9日にワシントンで署名された原子力の非軍事的利用に関する協力のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定を改正する議定書について、それぞれの政府が同議定書の効力発生のための法律上及び憲法上のすべての要件を満たした旨の他方の政府に対する文書による通告は、昭和34年2月17日にワシントンで行われた。よって、同議定書は、その第4条の規定に従い、同日に効力を生じた。