◎総理府令第89号

 放射線医学総合研究所の内部組織を定める政令(昭和32年政令第166号)第2条の規定に基き、放射線医学総合研究所組織規則の一部を改正する総理府令を次のように定める。

  昭和33年12月27日

内閣総理大臣 岸  信介

放射線医学総合研究所組織規則の一部を改正する総理府令

 放射線医学総合研究所組織規則(昭和32年総理府令第39号)の一部を次のように改正する。

 第1条を次のように改める。

第1条 放射線医学総合研究所に、次の7部を置く。

 管理部
 物理研究部
 化学研究部
 障害研究部
 環境衛生研究部
 生物研究部
 生理病理研究部

 第2条を次のように改める。

第2条 管理部に、次の4課を置く。

 庶務課
 会計課
 調査課
 技術課

 第5条中第三号を第四号とし、第二号の次に次の1号を加える。

三 国際機関に提出する資料の作成に必要な調査を行うこと。

 第5条の次に次の1条を加える。

第5条の2 管理部技術課においては、次の業務をつかさどる。

一 共用実験施設の運用に関すること。
二 研究用消耗品の保管及び配分並びに研究用物品の工作及び修理を行うこと。
三 研究用動物の飼育及び研究用植物の栽培に関すること。
四 機器、被服等のアイソトープによる汚染の除去及び放射性廃棄物の処理に関すること。
五 所内における放射線量率の測定その他放射線に関する安全管理に関すること。
六 職員の放射線に関する健康管理に関すること。
七 放射性物質量及び放射性物質から発生する放射線の線量の測定を行うこと。

 第6条中「第1基礎研究部」を「物理研究部」に改める。

 第7条を次のように改める。

第7条 化学研究部においては、次の業務をつかさどる、

一 放射線の作用に関する化学的調査研究に関すること。
二 放射線の作用に関する生化学的調査研究に関すること。
三 放射性物質の分析等に関する調査研究に関すること。

 第9条中「汚染」を「汚染及びその除去」に改め、同条の次に次の2条を加える。

第9条の2 生物研究部においては、次の業務をつかさどる。

一 放射線の作用に関する生物学的調査研究に関すること。
二 放射線の作用に関する生物物理学的訝査研究に関すること。
三 放射線の遺伝線量に関する調査研究に関すること。
四 放射線による突然変異の生物集団に及ぼす影響に関する調査所究に関すること。

第9条の3 生理病理研究部においては、次の業務をつかさどる。

一 人体に及ぼす放射線の影響に関する生理学的調査研究に関すること。
二 人体に及ぼす放射線の影響に関する病理学的調査所究に関すること。

附 則

 この府令は、公布の日から施行する。