第1回原子炉主任技術者試験の施行について

明年3月中旬施行の予定


原子炉主任技術者試験の施行公告

 第1回原子炉主任技術者試験の施行について、原子炉の設置、運転等に関する規則(昭和32年総理府令第83号)第20条の規定により、次のとおり公告する。

  

昭和33年12月15日

       科学技術庁長官  三 木 武 夫

1.試験の日時及び場所
  試験の日時及び場所は、おって官報で公告するが、 筆記試験は昭和34年3月中旬に、口答試験はその後に、いずれも東京都において施行する予定である。

2.受験の申込期間
  昭和34年1月15日から1月31日までとする。

3.受験の手続
  受験の手続は、次のとおりとする。

1 試験を受けようとする者は、別記様式第一による受験申込書を提出すること。

2 受験申込者には、写真(受験申込前1年内に帽子をつけないで撮影した正面上半身像の手札形のもので、裏面に撮影年月日及び氏名を自書したもの)及び別記様式第二による履歴書を添付すること。

3 受験申込書には、千円の収入印紙をはること。
ただし、消印をしないこと。

4 受験申込書は、科学技術庁原子力局管理課(東京都千代田区霞ヶ関2丁目2番地)へ持参するか又は同課あて書留郵便で受験の申込期間中に到着するように郵送すること。なお、受験票は、受験の申込を締め切った後送付するので、受験票の送付先を記した封筒を受験申込書に添付すること。

5 受験申込書の用紙は、申出により、科学技術庁原子力局管理課で交付する。郵便で申し出る場合は、受験申込者の用紙の交付を求めるものであることを明記し、受験申込書の用紙の送付先を記し、郵便切手(8円)をはった封筒を同封すること。

6 受験申込書に記載されている現住所を変更したときは、そのつど、氏名及び受験番号を明らかにして、その旨を届け出ること。

(別 記)

 様式第一

原子炉主任技術者試験受験申込書


 様式第二

履   歴   書



〔参考〕原子炉の設置 運転等に関する規則(昭和32年12月9日公布総理府令第83号)抜粋
    (本誌 Vo.3 No.2 41ページ参照)

(試験の方法)
 第17条 原子炉主任技術者試験(以下「試験」という。)は、筆記試験及び口答試験とする。

(試験及び合格者の公告)
 第20条 受験の手続、試験の日時、場所その他試験の施行に関し必要な事項及び試験の合格者の氏名は、 官報で公告するものとする。