科学調査官及び科学研究官の定数
を定める政令の一部を改正する政令

科学調査官及び科学研究官の定数を定める政令の一部を改正する政令をここに公布する。

昭和33年11月1日政令第299号

 科学調査官及び科学研究官の定数を定める政令の一部を改正する政令

 内閣は、科学技術庁設置法(昭和31年法律第49号)第14条第5項の規定に基き、この政令を制定する。
 科学調査官及び科学研究官の定数を定める政令(昭和31年政令第143号)の一部を次のように改正する。
 第2条中「及び金属材料技術研究所」を「、金属材料技術研究所及び放射線医学総合研究所」に改める。

附 則
  この政令は、公布の日から施行する。

〔参照〕

科学調査官及び科学研究官の定数を定める政令(抄)

第2条 科学技術庁設置法第14条第3項の規定により航空技術研究所及び金属材料技術研究所に置かれる科学研究官の定数は、それぞれ1人とする。