定例会議は毎週水曜日に開催 原子力委員会の運営については、原子力委員会設置法(昭和30年12月19日法律第188号)および同法第16条の規定にもとづき制定された原子力委員会設置法施行令(昭和31年1月24日政令第4号)にもとづいて運営されているが、上記政令第4条において、同政令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は委員会が定めることと規定されている。 原子力委員会議事運営規則 (32.2.28 委員会決定33.9.3改正の分まで全文) (定例会議) (会議回数等) (議案及び資料) 2 委員は、自ら必要と認める事案を議案として会議に附議することを求めることができる。 3 前2項の議案に必要な資料は、原子力局において整理する。 (会議の非公開) 2 委員会は、前項の規定に拘らず、必要と認めるときは、日本原子力研究所及び原子燃料公社の役員及び職員その他学識経験のある者の出席を求め、その意見を聞くことができる。 3 委員会は、第1項の規定により出席を認められた者以外の者が会議に出席しているときは、議案について決定を行わないものとする。 (委員長退席時等における決定の禁止) (議事録の作成、配布及び保管等) 2 委員会の決定事項は、その要旨を文書に作成し、委員会終了前出席者の確認を受けるものとする。 3 前2項の議事録の作成及び保管並びに決定事項に関する文書の作成は、原子力局において行う。 (決定事項の発表) |