原子力平和利用研究委託費および
研究費補助金交付規則一部改正の告示


科学技術庁告示第7、第8号


 従来原子力平和利用研究のうち委託費によるものは、昭和32年7月29日科学技術庁告示第5号原子力平和利用研究委託費交付規則(本誌Vol.2No.8 19ページ)により、また研究費補助金によるものは、昭和32年4月11日科学技術庁告示第2号原子力平和利用研究費補助全交付規則(Vol.2 No.4.22ページ)によりそれぞれ交付されていたが、このほどこれらの規則の一部が改正され、昭和33年8月9日それぞれ科学技術庁告示第7号および第8号として告示されたのでその全文を紹介する。

科学技術庁告示第7号

 原子力平和利用研究委託費交付規則(昭和32年科学技術庁告示第5号)の一部を次のように改正する。

 昭和33年8月9日

科学技術庁長官 三 木 武 夫

 第3条の見出しを「(委託費の交付の条件)」に改め、同条中「委託費の交付の決定をする場合においては、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)の規定によるもののほか、次の各号に掲げる条件を付するものとする。」を「委託費の交付の条件は、次のとおりとする。」に改め、同条第一号中「しなければならない。」を「するとともに、記載した事項を証する書類を整備し、これらを事業完了後5年間保管しておかなければならない。」に改め、同条第四号及び第五号中「特許権又は実用新案権」を「特許権、実用新案権又は意匠権」に改める。
 第5条を次のように改める。

第5条 削除

 第10条第1項中「試験研究計画書に記載された内容」を「委託費交付決定通知書に添付された試験研究計画書に記載された委託研究の内容又は経費の内訳」に、「受けるものとする。」を「受けなければならない。」に改め、同項に次のただし書を加える。
 ただし、委託研究の経費の内訳の変更であって、物件等の種別、仕様、数量等の変更のない場合及び物件等の仕様、数量等の変更で当該物件等の経費の額の変更が1割未満の場合については、この限りでない。

 様式第五から様式第八までを次のように改める。

様式第五 削除

様式第六

試験研究中間報告書


様式第七

試験研究実績報告書

別紙 イ

試験研究結果説明書


別紙 ロ

試験研究収支決算書


 様式第八

試験研究年度末報告書


科学技術庁告示第8号

原子力平和利用研究費補助金交付規則(昭和32年科学技術庁告示第2号)の一部を次のように改正する。

 昭和33年8月9日

        科学技術庁長官 三木 武夫

第6条及び第7条を次のように改める。

第6条 削除

第7条 削除

 第9条の見出しを「(帳簿記載等)」に改め、同条中「しなければならない。」を「するとともに、記載した事項を証する書類を整備し、これらを事業完了後5年間保管しておかなければならない。」に改める。
 第13条第1項中「試験研究計画書に記載された内容」を「第3条第2項の規定による補助金交付決定通知書に添付された試験研究計画書に記載された補助事業の内容又は補助金の交付の対象となった経費の内訳の物件等の種別、仕様、数量等」に、「受けるものとする。」を「受けなければならない。」に、ただし書を次のように改める。
 ただし、補助金の交付の対象となった経費の内訳の物件等の仕様、数量等の変更であって、当該物件等の経費の額の変更が1割未満の場合については、この限りでない。

 第14条を次のように改める。

(中止等の承認)
第14条 補助事業者は、補助事業を中止し、冬は廃止しようとする場合には、遅滞なく、様式第十一による試験研究中止(廃止)承認申請書3通(正本1通 副本2通)を科学技術庁長官に提出し、中止又は廃止の承認を受けなければならない。

 第15条第1項中「廃止」を「中止若しくは廃止」に改める。
 第18条に次の1項を加え、同条を第20条とする。

2 補助事業者は、前項の規定により科学技術庁長官が補助事業の成果の公開を指示したときは、すみやかにその指示に従わなければならない。

 第17条の次に次の2条を加える。

(財産の管理等)
第18条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産で補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)
第13条に定めるものを、事業完了後科学技術庁長官が別に定める期間善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

2 科学技術庁長官は、補助事業者が前項の期間内に科学技術庁長官の承認を受けて前項の財産を処分したことにより収入のあった場合には、その収入の全部又は一部に相当する金額を国に納付させることがある。

(特許権等の取得の届出)
第19条 補助事業者は、補助事業に基く発明又は考案に関して特許権、実用新案権又は意匠権を取得した場合には、遅滞なく、その旨を科学技術庁長官に届け出なければならない。

 様式第五から様式第八までを次のように改める。

様式第五 削除

 

様式第六

試験研究中間報告書


様式第七

試験研究実績報告書

別紙 イ

試験研究結果説明書

別紙 ロ

試験研究収支決算書




様式第八

試験研究年度末報告書


様式第十一

試験研究中止(廃止)承認申請書