放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和32年6月10日公布法律第167号)第3条および同法律施行令(昭和33年1月24日公布政令第14号)第4条の規定により、放射性同位元素、放射性同位元素装備機器または放射線発生装置を使用しようとする者は、工場または事業所ごとに、科学技術庁長官の許可を受けなければならないこととなっているが、その許可申請状況は7月9日現在次のページの表のとおりであって、これらを使用する機関の分布状況がうかがわれ、各方面の参考になると思われるのでここに紹介した。 放射性同位元素等の使用許可申請 都道府県別、機関別事業所数 (7月9日現在) |