本年4月23日「放射線障害防止の技術的基準に関する法律」が成立し、5月21日法律第162号として「放射線審議会令」(政令第135号)と同時に公布施行の運びとなり、これらにもとづいて放射線審議会が成立し、その第1回の総会が6月30日午前10時から東京会館で開かれた。当日は、内閣総理大臣(代理、石井桂科学技術政務次官)の挨拶で始められ、会長に都築日赤中央病院長が選出され、次いで都築会長が木村原研理事を会長代理に指名した。次に事務当局の作成した放射線審議会運営規程案が審議され、原案どおり承認された。部会の設置については同じく事務当局案を中心にして審議されたが、原案どおり承認、この結果、総括部会、放射線施設部会、放射線防護部会、放射線影響部会および放射能測定部会の5部会が設けられることとなった。ここで、10分間の休憩があり、休憩中に各部会長の選出、部会構成委員の指名等について検討がなされた。
放射線審議会運営規程 放射線審議会令(昭和33年政令第135号)第4条の規定に基き、この規定を制定する。
(会議) (総会の招集) 2 会長は、あらかじめ総会の開催の日時及び場所並びに総会に附議すべき事項を記載した書面を委員に発して招集の通知をするものとする。 3 会長は、総委員の3分の1以上の者から総会に附議すべき事項を示して総会を招集すべき旨の請求があった場合には、当該請求があった日から20日以内にこれを招集しなければならない。 (議長) (委員以外の者の出席) 2 幹事及び科学技術庁原子力局の職員は、前項の規定にかかわらず、総会に出席することができる。 (総会の決議) 2 総会の決議は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。ただし、委員(関係行政機関の職員のうちから任命された委員を除く。)の代理者は、会長の同意を得た場合の外、総会の議決に参加することができない。 (緊急議案) (部会への附託) (部会の決議) 2 部会の決議であって他の関係部会の審議に附することが適当と認められるものについては、会長は、当該決議に係る事案を当該関係部会に附議しその決議を経た後でなければ、前項の同意をしてはならない。 3 会長は、第1項の同意をした決議を次期総会に報告しなければならない。 (部会の招集) 2 部会長は、あらかじめ部会の開催の日時及び場所並びに部会に附議すべき事項を記載した書面を部会に所属する委員及び専門委員に発して招集の通知をするものとする。 3 部会長は、部会に所属する総委員の3分の1以上の者から部会に附議すべき事項を示して部会を招集すべき旨の請求があった場合には、当該請求があった日から20日以内にこれを招集しなければならない。 (議長) (部会に所属する委員及び専門委員以外の者の出席) 2 幹事及び科学技術庁原子力局の職員は、前項の規定にかかわらず、部会に出席することができる。 (部会の決議) 2 部会の決議は、出席した部会に所属する委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。ただし、部会に所属する委員(関係行政機関の職員のうちから任命された委員を除く。)の代理者は、会長の同意を得た場合の外、総会の議決に参加することができない。 (緊急議案) (答申書等)
1.総 括 部 会(1)各部会の総合調整に関すること。 2.放射線施設部会(1)放射線取扱施設等の位置、構造及び設備に関すること。 3.放射線防護部会(1)放射線障害防止上規制すべき放射性物質等の範囲に関する 4.放射線影響部会(1)放射線の最大許容量に関すること。 5.放射能測定部会(1)自然に賦存する放射性物質から発生する放射線、核爆発に 放射線審議会各部会別委員名簿 *印は他部会委員の兼務 順不同
|