昭和33年5月20日 運輸大臣 中村三之丞 放射性物質車両運搬規則 (趣旨) (容器及び包装) 2 前項の容器及び包装は、次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。 一 客器及び包装は、運搬に十分耐えるものであること。 二 人体内に長期間固着するおそれのある放射性物質を入れる容器は、金属製であること。 三 谷器及び包装の表面は、放射性物質により汚染されていないこと。 四 空気を汚染するおそれのある放射性物質を入れる容器は、気密な構造であること。 五 液体状の放射性物質を入れる容器は、こぼれない構造とし、浸透しにくい材料を用いて製作されていること。 六 波体状又は粉末状の放射性物質を入れる容器で事故により破損の生じ易いものは、放射性物質による汚染のひろがりを防止することができる吸収材その他の材料で包まれていること。 七 包装又は容器は、つり輪又はフックを設ける等荷役に便利な構造であること。 八 包装の大きさは、これに外接する直方体の各辺が10センチメートル以上であること。 3 1個の容器には、次の各号に掲げる数量をこえる放射性物質を入れてはならない。 一 ラジウム、ポロニウムその他のラジウム系元素にあっては、各2,000ミリキューリー 二 固形セシウム137、コバルト60又はイリジウム192にあっては、各300キューリー 三 前2号に掲げるもの以外の放射性物質にあっては、各2,700ミリキューリー 4 放射性物質の放射線量率は、容器に入れ、かつ、包装した場合において次の各号に掲げる値をこえてはならない。 一 放射性物質から1メートル離れた位置において10ミリレム毎時 二 包装の表面において200ミリレム毎時 5 運輸大臣の許可を受けた場合は、第1項の包装を省略し、又は第3項の数量をこえる放射性物質を1個の容器に入れることができる。 (標札) (最大許容週線量) (取扱場所) (積載方法等) 2 放射性物質の積付は、運搬中において転落、転倒等のおそれがないように行わなければならない。 第7条 第1種放射性物質は、旅客、鉄道係員、自動車運転者等が通常使用する場所から別表に定める距離以上離して積載しなければならない。 (積載限度) (混載制限) 一 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条に規定する火薬類及び火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号)第1条の4第一号に規定するがん具用煙火 二 高圧ガス取締法(昭和26年法律第204号)第2条に規定する高圧ガス(消火器に封入したものを除く。) 三 揮発油、アルコール、二硫化炭素その他の引火性液体で引火点 (アーベル・ペンスキー引火点測定器により、1気圧の下において測定したものをいう。)が25度以下のもの 四 塩酸、硫酸、硝酸その他の強酸類で酸の含有量が体積比で10パーセントをこえるもの (運搬標識) 2 放射性物質(第2種放射性物質であって、容器、包装等を含む合計重量が1トン以下のものを除く。)を積載した無軌条電車、自動車又は軽車両の外部の見易い箇所には、昼間にあっては第三号様式の運搬標識を掲げ、夜間にあっては赤色灯を車両の前部及び後部(軽車両にあっては、後部のみ)につけなければならない。 (連結制限) (見張人等) 一 駐車する場合は、見張人を配置すること。 二 赤旗(夜間にあっては赤色合図灯)を備え、かつ、交通事故等により放射線障害が発生するおそれのある場合又は発生した場合には、附近にいる者に警告するため当該赤旗を掲げ、又は当該赤色合図灯をつけること。 (核燃料物質の臨界) 附則 1 この省令は、昭和33年6月1日から施行する。 2 道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)の一部を次のように改正する。 第1条第1項第十七号の次に次の1号を加える。 十八「放射性物質」とは、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)第2条第2項の核燃料物質及び放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律 (昭和32年法律第167号)第2条第2項の放射性同位元素をいう。 第40条第1項及び第2項並びに第41条第2項中「火薬類」の下に「又は放射性物質」を加える。 3 自動車運送事業等運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)の一部を次のように改正する。 第36条第五号の次に次の1号を加える。 五の二 放射性物質(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)第2条第2項の核燃料物質及び放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和32年法律第167号)第2条第2項の放射性同位元素をいう。) 4 危険物船舶運送及び貯蔵規則(昭和32年運輸省令第30号)の一部を次のように改正する。 第17条中「又は高圧ガス」を「、高圧ガス又は放射性物質」に改める。 第87条の次に次の1条を加える。 (容器、包装及び標札の特例) 第161条第一号中「又は第87条」を「、第87条又は第87条の2」に改める。 別表
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