上記、原子力関係物質(アイソトープ、重水、核原料物質および核燃料物質)について、下記により外貨資金の割当を行います。 記 1.外貨資金割当申請書の提出先 2.同上 提出期日 3.申請者の資格 4.添付書類 (イ)最終需要者からの発注書の原本および写1部 (ハ)総理府科学技術庁原子力局長の発行する使用確認書の原本および写1部(安定同位元素重水および将来核燃料物質に変わることのない核原料物質を除く。) 5.外貨資会割当会議審査基準追って発表する。 6.その他の事項 イ、アイソトープの使用確認申請書(別紙様式1) ロ、核燃料物質の使用確認申請書(別紙様式2) ハ、同上(イ)(ロ)の提出期間・・・・・・毎週木曜日午前中 (2)この発表にいうアイソトープとは放射性同位元素および安定同位元素をいう。 (3)この発表による重水とは、重水(D2O)の軽水(H2O)に対する比率が、天然の水の混合率(通常0.015%)をこえる水をいう。 (4)この発表にいう核原料物質および核燃料物質とは、ウラン、トリウムもしくはプルトニウム、またはその他の化合物およびそれらを含む物質をいう。ただし、モナズ石、燐鉱石のごとく、ウラン、トリウム以外の物質の取得を目的とする場合は、この限りでない。 (5)政府間協定にもとづき輸入される場合の手続については別に発表する。
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