無公表品目のうち原子力関係物質の
外貨資金割当について

(33通局第1279号・輸入発表第95号昭和33年4月26日・通商産業省)

 上記、原子力関係物質(アイソトープ、重水、核原料物質および核燃料物質)について、下記により外貨資金の割当を行います。


1.外貨資金割当申請書の提出先
 通商局輸入第一課

2.同上 提出期日
 昭和33年4月28日から昭和33年9月16日までの間における毎週火曜日午前中

3.申請者の資格
 最終需要者、または最終需要者からの発注を受けた者

4.添付書類

(イ)最終需要者からの発注書の原本および写1部
(ロ)海外売手からのオッファー等、海外の売手が売渡の意思を有することと、申請外貨額が適正妥当であることを証する書類の原本および写1部
 また、核燃料物質および重水については、輪出国政府機関の輸出許可を立証する書類 (Export License等)の写1部を併せて提出すること、

(ハ)総理府科学技術庁原子力局長の発行する使用確認書の原本および写1部(安定同位元素重水および将来核燃料物質に変わることのない核原料物質を除く。)
 使用確認書記載数量の分割申請等のため、原本を提出することができない場合は、その理由を注記した写をもって原本に代えることができる。

5.外貨資会割当会議審査基準追って発表する。

6.その他の事項
(1)使用確認申請書について

イ、アイソトープの使用確認申請書(別紙様式1)
  3部の提出先・・・・・・総理府科学技術庁原子力局アイソトープ課

ロ、核燃料物質の使用確認申請書(別紙様式2)
  3部の提出先・・・・・・総理府科学技術庁原子力局政策課

ハ、同上(イ)(ロ)の提出期間・・・・・・毎週木曜日午前中

(2)この発表にいうアイソトープとは放射性同位元素および安定同位元素をいう。
 放射性同位元素とは、自然に崩壊して放射線を発生する同位元素をいい、天然に産する放射性元素を含めるものとする。ただし、ウラン、トリウム等の核原料物質および核燃料物質を除く。安定同位元素とは、人工的に天然の存在比を高めた同位元素をいう。ただし、重水は除く。

(3)この発表による重水とは、重水(D2O)の軽水(H2O)に対する比率が、天然の水の混合率(通常0.015%)をこえる水をいう。

(4)この発表にいう核原料物質および核燃料物質とは、ウラン、トリウムもしくはプルトニウム、またはその他の化合物およびそれらを含む物質をいう。ただし、モナズ石、燐鉱石のごとく、ウラン、トリウム以外の物質の取得を目的とする場合は、この限りでない。

(5)政府間協定にもとづき輸入される場合の手続については別に発表する。

別紙様式 1

アイソトープ使用確認申請書

別紙様式 2

核燃料物質使用確認書