放射線を放出する同位元素の数量等を定める件

科学技術庁告示第4号


 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行令第1条、第2条ただし書、第8条第1項第三号ただし書、第八号ただし書、第八号イ、第九号ただし書及び第十号、第9条第三号ただし書及び第九号並びに第10条第二号イ並びに放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則第8条第四号及び第七号並びに第12条第十一号ただし書の規定に基き、放射線を放出する同位元素の数量等について次のように定める。

  昭和33年3月31日

科学技術庁長官 正力松太郎

(放射線を放出する同位元素の数量)

第1条 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行令(昭和33年政令第14号。以下「令」という。)第1条に規定する放射線を放出する同位元素の数量は、次の表の上欄に掲げる種類に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。



(機器に装備している放射性同位元素の数量)

第2条 令第2条ただし書に規定する放射性同位元素の数量は、1ミリキュリーとする。

(主要構造部に関する放射性同位元素の種類及び数量)

第3条 令第8条第1項第三号ただし書及び令第9条第三号ただし書に規定する放射性同位元素の種類及び数量は、次の表のとおりとする。


(換気設備及び管理室に関する放射性同位元素の種類及び数量)

第4条 令第8条第1項第八号ただし書及び第九号ただし書に規定する放射性同位元素の種類及び数量は、次の表のとおりとする。



(最大許容空気中濃度及び最大許容水中濃度)

第5条 令第8条第1項第八号イに規定する許容濃度及び令第10条第二号イに規定する許容濃度は、次のとおりとする。ただし、使用施設、貯蔵施設、廃棄施設及び詰替施設に常時立ち入る者については、別表第一及び第二に規定する許容濃度のそれぞれの数値に2.5を乗じて得た数値をもって、その許容濃度とする。

一 放射性同位元素の種類が明らかで、かつ、一種類である場合にあっては、別表第一の左の欄に掲げる放射性同位元素の種類ごとにそれぞれ右の欄に掲げる濃度

二 放射性同位元素の種類が明らかでない場合にあっては、別表第二の左の欄に掲げる放射性同位元素の区分に応じてそれぞれ右の欄に掲げる濃度

三 空気中又は水中にそれぞれ二種類以上の放射性同位元素がある場合にあっては、それらの放射性同位元素の濃度のそれぞれその放射性同位元素についての許容濃度に対する割合の和が1となるようなそれらの放射性同位元素の濃度

四 空気中及び水中に放射性同位元素がある場合において、それらを同時に呼吸し、及び飲用するおそれがあるときは、その空気中又は水中における放射性同位元素の濃度のそれぞれ空気中又は水中のその放射性同位元素についての許容濃度に対する割合の和が1となるようなそれらの放射性同位元素の濃度

(許容度)

第6条 令第8条第1項第十号に規定する許容度は、放射線量率又は空気中の放射性同位元素の濃度のそれぞれ許容線量率又はその放射性同位元素についての前条の規定による空気中の許容濃度に対する割合の和が1となるようなその線量率及び空気中の放射性同位元素の濃度とする。

(許容線量率)

第7条 令第9条第九号に規定する許容線量率は、1週間につき300ミリレムとする。

(最大許容週線量)

第8条 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則(昭和33年総理府令第21号。以下「規則」という。)第8条第四号に規定する放射線の許容週線量は、1週間につき300ミリレムとする。ただし、手、前ぱく、足又は足関節部のみについては、1,500ミリレムとする。

2 前項の放射線が中性子線である場合にあっては、別表第三の左の欄に掲げる中性子エネルギーの強さに応じてそれぞれ同表の右の欄に掲げる数値を許容粒子束密度とし、そのもとにおいて1週間48時間被ばくするものとして同表に基き計算した線量をもって、同項の許容週線量に代えることができる。

(最大許容表面濃度)

第9条 規則第8条第七号に規定する許容表面濃度は、別表第四のとおりとする。

(線量及び濃度の複合)

第10条 放射線による被ばく及び空気中又は水中に放射性同位元素がある場合において、それらを同時に被ばくし、及び呼吸し、又は飲用するおそれがあるときは、放射線の1週間についての線量又は空気中若しくは水中の放射性同位元素の濃度のそれぞれの許容週線量又はその放射性同位元素についての第5条の規定による空気中若しくは水中の許容濃度に対する割合の和が1となるようなその線量及び空気中又は水中の濃度をもって、その許容週線量及び空気中又は水中の許容濃度とする。

(土中埋没に関する放射性同位元素の種類及び数量)

第11条 規則第12条第十一号ただし書に規定する放射性同位元素の種類は、物理的半減期が30日以下である放射性同位元素(アルフア線を放出するものを除く。)とし、その30日あたりの数量は、5ミリキュリー以下とする。


 別表第一
 種類が明らかで一種類である放射性同位元素の場合の許容濃度




 別表第二 
 種類が明らかでない放射性同位元素の場合の許容濃度


別表第三  許容収支束密度

別表第四  許容表面濃度