核燃料物質の使用の許可

住友電気工業、三菱金属鉱業に許可


 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年6月10日公布法律第166号)第52条の規定に基いて、内閣総理大臣は、次の者に核燃料物質の使用を許可した。

1.住友電気工業株式会社

使用許可年月日 昭和33年3月6日
使用目的 原子炉用核燃料要素の製造研究
使用場所 伊丹市昆陽字宮東1番地
住友電気工業株式会社伊丹製作所
予定使用期間 自昭和31年6月26日
至昭和34年3月31日
年間予定使用量 金属ウラン 5kg
各種ウラン化合物 45kg

2.三菱金属鉱業株式会社

使用許可年月日 昭和33年3月6日
使用目的
①低品位ウラン鉱の有機溶媒による抽出精製に関する試験所究
②酸化ウラン核燃料の製造に関する研究
③ウラン金属並びにウラン合金の製造及び加工に関する研究
使用場所 埼玉県大宮市北袋町1丁目297番地
       三菱金属鉱業株式会社鉱業研究所
予定使用期間 自昭和33年1月15日
至昭和34年3月31日
年間予定使用量 金属ウラン 100kg
各種ウラン化合物 250kg

なお現在使用許可申請中の者は、次のとおりである。

施電化工業(株)住友金属鉱山(株)
住友金属工業(株)(株)科学研究所
大阪金属工業(株)三菱電機(株)
古河電気工業(株)(株)日立製作所
日本原子力研究所
工業技術院東京工業試験所
工業技術院電気試験所

他に、分析用試薬関係として37件


〔参照〕 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の現制に関する法律抜粋

(使用の許可)
第52条 核燃料物質を使用しようとする者は、政令で定めるところにより、内閣総理大臣の許可を受けなければならない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、この限りでない。(以下略)