第1回放射線取扱主任者試験の施行について

(昭和33年2月12日科学技術庁公告

 第1回放射線取扱主任者試験の施行について 放射線取扱主任者試験の実施細目及び放射線取扱主任者免状の交付等に関する規則(昭和33年総理府令第8号)第4条の規定により、次のとおり公告する。

1 法令に関する試験課目の内容 試験課目中放射線取扱主任者試験の実施細目及び放射線取扱主任者免状の交付等に関する規則(以下「規則」という。)第3条第一号に掲げる課目については、「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律」(昭和32年法律第167号)および「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行令」(昭和33年政令第14号)について行うものとする。

2 試験の日時

3 試験の場所 東京都、大阪市のうち受験者の希望する場所において行うものとし、試験場は、受験申込の際通知する。

4 受験の申込 規則第5条の規定による受験願書に履歴書及び写真(受駿申込前1年以内に脱帽正面で撮影した手札型のものであって、裏面に撮影年月日及び氏名を記載したもの)を添えて、東京都千代田区霞ケ関2ノ2科学技術庁長官あてに昭和33年3月10日までに提出すること。