核燃料物質、核原料物質及び原子炉の定義
に関する政令の一部を改正する政令


 昭和30年度原子力平和利用研究委託費により委託した研究のうち、今回はその第8回として株式会社島津製作所の実施した「シンチレーション・カウンタの試作研究」(委託金額4,365千円が昭和31年6月30日をもって研究を終了したので、以下にその結果の概要を紹介することとした。

(昭和33年1月24日公布政令第13号)

内閣は、原子力基本法(昭和30年法律第186号)第3条第五号の規定に基き、この政令を制定する。
 核燃料物質、核原料物質及び原子炉の定義に関する政令(昭和32年政令第325号)の一部を次のように改正する。
 題名を次のように改める。
 核燃料物質、核原料物質、原子炉及び放射線の定義に関する政令第3条の次に次の1条を加える。

(放射線)
第4条 原子力基本法第3条第五号の放射線は、次に掲げる電磁波又は粒子線とする。

一 アルファ線、重陽子線、陽子線及びベーク線
二 中性子線
三 ガンマ線
四 百万電子ボルト以上のエネルギーを有する電子線及びエックス線

附則

この政令は、公布の日から施行する。