許容週線量、許容濃度及び許容表面濃度


昭和32年12月28日
科学技術庁告示第9号

 原子炉の設置、運転等に関する規則(昭和32年総理府令第83号)第8条及び核燃料物質の使用等に関する規則(昭和32年総理府令第84号)第3条第六号の規定に基き、許容週線量、許容濃度及び許容表面濃度を次のように定め、昭和32年12月9日から適用する。

(許容週線量)
第1条 放射線の許容週線量は、1週間につき300ミリレムとする。ただし、手、前ぱく、足又は足関節部のみについては、1週間につき1,500ミリレムとする。

2 前項の放射線が中性子線である場合にあっては、別表第1の左の欄に掲げる中性子エネルギーの強さに応じてそれぞれ同表の右の欄に掲げる数値を許容線束密度とし、そのもとにおいて1週間48時間被ばくするものとして同表に基き計算した線量をもって、同項の許容週線量に代えることができる。

(許容濃度)
第2条 空気中及び水中の放射性物質の許容濃度は、次のとおりとする。ただし、原子炉の運転、核燃料物質の使用等に従事する者については、別表第2及び第3に規定する許容濃度のそれぞれの数値に2.5を乗じて得た数値をもって、その許容濃度とする。

一 放射性物質の種類が明らかで、かつ、1種類である場合にあっては、別表第2の左の欄に掲げる放射性物質の種類ごとにそれぞれ右の欄に掲げる濃度

二 放射性物質の種類が明らかでない場合にあっては、別表第3の左の欄に掲げる放射性物質の区分に応じてそれぞれ右の欄に掲げる濃度

三 空気中又は水中にそれぞれ2種類以上の放射性物質がある場合にあっては、それらの放射性物質の濃度のそれぞれその放射性物質についての許容濃度に対する割合の和が1となるようなそれらの放射性物質の濃度

四 空気中及び水中に放射性物質がある場合において、それらを同時に呼吸し、及び飲用するおそれがあるときは、その空気中又は水中における放射性物質の濃度のそれぞれ空気中又は水中のその放射性物質についての許容濃度に対する割合の和が1となるようなそれらの放射性物質の濃度

(線量及び濃度の複合)
第3条 放射線による被ばく及び空気中又は水中に放射性物質がある場合において、それらを同時に被ばくし、及び呼吸し、又は飲用するおそれがあるときは、放射線の1週間についての線量又は空気中若しくは水中の放射性物質の濃度のそれぞれその許容週線量又はその放射性物質についての前条の規定による空気中若しくは水中の許容濃度に対する割合の和が1となるようなその線量及び空気中又は水中の濃度をもって、その許容週線量及び空気中叉は水中の許容濃度とする。

(許容表面濃度)
第4条 放射性物質の許容表面濃度は、別表第4のとおりとする。

別表第1 許容線束密度



別表第2  種類が明らかで1種類である
放射性物質の場合の許容濃度




別表第3 

種類が明らかでない放射性物質の場合の許容


別表第4 許容表面濃度