印紙をもってする歳入金納付に関する法律第1条
ただし書の規定により、印紙をもって納付する
ことができる手数料を定める件

昭和32年12月11日 総理府告示第505

印紙をもってする歳出金納付に関する法律(昭和32年法律第142号)第1条ただし書の規定により、印紙をもって納付することができる手数料を次のように定め、昭和32年12月9日から適用する。核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)第75条の規定による手数料