資料

核原料物質、核燃料物質及び原子炉
の規制に関する法律関係の政令


核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制
に関する法律の施行期日を定める政令

(昭和32年11月21日公布政令第323号)

 内閣は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)附則第1条本文の規定に基き、この政令を制定する。
 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の施行期日は、昭和32年12月9日とする。

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令

(昭和32年11月21日公布政令第324号)

 内閣は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)の規定に基き、この政令を制定する。

目次

第1章 指定及び許可の申請(第1条〜第9条)
第2章 原子炉主任技術者の認定(第10条)
第3章 雑則(第11条〜第13条)
 附則

第1章 指定及び許可の申請

(製錬事業の指定の申請)

第1条 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)第3条第1項の指定は、製錬の事業を行おうとする工場又は事業所ごとに受けなければならない。

2 前項の指定を受けようとする者は、事業計画書その他総理府令、通商産業省令で定める書類を添え、指定を受けようとする工場又は事業所の所在地を管轄する通商産業局長を経由して、申請しなければならない。

(製錬事業に係る変更の許可の申請)

第2条 製錬事業者は、法第6条第1項の規定による変更の許可を受けようとするときは、総理府令、通商産業省令で定めるところにより、その工場又は事業所の所在地を管轄する通商産業局長を経由して、次の事項を記載した申請書を内閣総理大臣及び通商産業大臣に提出しなければならない。

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二 変更に係る工場又は事業所の名称及び所在地

三 変更の内容

四 変更の理由

五 工事を伴うときは、その工事計画

(加工事業の許可の申請)

第3条 法第13条第1項の許可は、加工の事業を行おうとする工場又は事業所ごとに受けなければならない。

2 前項の許可を受けようとする者は、事業計画書その他総理府令で定める書類を添えて、申請しなければならない。

(加工事業に係る変更の許可の申請)

第4条 加工事業者は、法第16条第1項の規定による変更の許可を受けようとするときは、総理府令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二 変更に係る工場又は事業所の名称及び所在地

三 変更の内容

四 変更の理由

五 工事を伴うときは、その工事計画

(原子炉の設定の許可の申請)

第5条 法第23条第1項の許可は、原子炉を設置しようとする工場又は事業所(原子炉を船舶に設置する場合にあっては、その船舶)ごとに受けなければならない。

2 前項の許可を受けようとする者は、原子炉の設置に必要な資金の調達計画書その他総理府令で定める書類を添えて、申請しなければならない。

(原子炉の設置に係る変更の許可の申請)

第6条 原子炉設置者(法第39条第5項の規定により原子炉設置者とみなされる者を含む。以下同じ。)は、法第26条第1項の規定による変更の許可を受けようとするときは、総理府令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二 変更に係る工場又は事業所の名称及び所在地(船舶にあっては、その船舶の名称及び変更に係る工事を行う造船事業者の工場又は事業所の名称及び所在地)

三 変更の内容

四 変更の理由

五 工事を伴うときは、その工事計画

(原子炉の譲受の許可の申請等)

第7条 法第39条第1項の規定により原子炉若しくは原子炉を含む一体としての施設(原子炉を設置した船舶を含む。)の譲受の許可を受けようとする者又は同条第2項の規定により原子炉を設置した船舶の譲受の許可を受けようとする者は、総理府令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二 譲受の相手方の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

三 使用の目的

四 原子炉の型式、熱出力及び基数

五 原子炉を設置している工場又は事業所の名称及び所在地(原子炉を船舶に設置している場合にあっては、その船舶の名称)

六 原子炉施設の位置、構造及び設備

七 原子炉に燃料として使用する核燃料物質の種類及びその年間予定使用量

八 使用済燃料の処分の方法

2 法第39条第1項の許可を受けて日本原子力研究所からその設置した原子炉若しくは原子炉を含む一体としての施設を譲り受けた者又は同条第2項の許可を受けて原子炉を設置した船舶を譲り受けた者が法第26条第1項の規定による変更の許可を受けなければならない事項は、前項第三号から第六号まで又は第八号に掲げる事項(同項第五号に掲げる事項のうち、工場若しくは事業所又は船舶の名称のみの変更を除く。)とし、法第26条第2項の規定による変更の届出をしなければならない事項は、前項第一号又は第七号に掲げる事項(同項第五号に掲げる事項のうち、工場又は事業所の名称のみの変更を含む。)とする。

(核燃料物質の使用の許可の申請)

第8条 法第52条第1項の許可は、核燃料物質を使用しようとする工場又は事業所ごとに受けなければならない。

(核燃料物質の使用に係る変更の許可の申請)

第9条 使用者は、法第55条第1項の規定による変更の許可を受けようとするときは、総理府令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二 使用の場所

三 変更の内容

四 変更の理由


第2章 原子炉主任技術者の認定

(認定の基準)

第10条 法第41条第1項第二号の規定による認定は、次の各号に該当する者について行うものとする。

一 学校教育法(昭和32年法律第26号)による大学若しくは旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学において、理学若しくは工学に関する正規の課程を修めて卒業したこと、又はこれと同等以上の学力を有すると認められること。

二 原子炉の構造に関する専門的知識を必要とする業務に3年以上従事したこと。

三 原子炉の運転の管理に関する業務に1年以上従事したこと。


第3章 雑則

(報告)

第11条 法第67条の規定により主務大臣が報告をさせることができる事項は、次の表の上欄に掲げる者について、それぞれ同表の下欄に掲げる事項とする。

(国家公安委員会等に対する連絡)

第12条 法第72条の規定により連絡すべき事項の連絡の相手方は、次の表のとおりとする。

(手数料)

第13条 法第75条の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。

 附則

1 この政令は、昭和32年12月9日から施行する。ただし、第10条及び附則第2項の規定は、公布の日から施行する。

2 昭和33年3月31日までの間における原子炉主任技術者の認定については、第10条第二号中「3年」とあるのは「2年」と、同条第三号中「1年」とあるのは「3月」とする。


核燃料物質、核原料物質及び原子炉の定義に関する政令

(昭和32年11月21日公布政令第325号)

 内閣は、原子力基本法(昭和30年法律第186号)第3条の規定に基き、この政令を制定する。 

(核燃料物質)

第1条 原子力基本法第3条第二号の核燃料物質は、次に掲げる物質とする。

一 ウラン235のウラン238に対する比率が天然の混合率であるウラン及びその化合物

二 ウラン235のウラン238に対する比率が天然の混合率に達しないウラン及びその化合物

三 前2号の物質の1又は2以上を含む物質で原子炉において燃料として使用できるもの

四 ウラン235のウラン238に対する比率が天然の混合率をこえるウラン及びその化合物

五 プルトニウム及びその化合物

六 ウラン233及びその化合物

七 前3号の物質の1又は2以上を含む物質

(核原料物質)

第2条 原子力基本法第3条第三号の核原料物質は、ウラン若しくはトリウム又はその化合物を含む物質で核燃料物質以外のものとする。

(原子炉)

第3条 原子力基本法第3条第四号ただし書の政令で定めるものは、原子核分裂の連鎖反応を制御しながら持続させる装置以外のものとする。

  附 則

1 この政令は、昭和32年12月9日から施行する。

2 核原料物質の定義に関する政令(昭和31年政令第133号)は、廃止する。


総理府通商産業省令

 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律及び核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令中製錬の事業に関する規定に基き、及び同規定を実施するため、核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則を次のように定める。

核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則

(昭和32年12月9日公布総理府通商産業省令第1号)

(製錬の事業の指定の申請)

第1条 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号。以下「法」という。)第3条第2項の製錬の事業の指定の申請書の記載については、次の各号によるものとする。

一 法第3条第2項第三号及び第四号の製錬施設については、次の区分によって記載すること。

イ 破砕及び浸出ろ過施設
ロ 濃集施設
ハ 精製施設
ニ 核原料物質及び核燃料物質の貯蔵施設
ホ 核原料物質及び核燃料物質並びにこれらによって汚染された物の廃棄施設
ヘ 製錬施設の建物
ト その他製錬設備の附属施設

二 法第3条第2項第三号の製錬の方法については、系統図によって記載すること。

三 法第3条第2項第四号の工事計画については、工事の順序及び日程を記載すること。

2 前項の申請書に添付すべき核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和32年政令第324号。以下「令」という。)第1条第2項に規定する事業計画書その他総理府令、通商産業省令で定める書類は、次の各号に掲げるとおりとする。

一 次の事項を記載した事業計画書

イ 製錬の事業の開始の予定時期及び製錬の事業の開始後3年間における核原料物質又は核燃料物質の予定生産数量
ロ 工事に要する資金の額及び調達計画
ハ 製錬の事業の開始後3年間における各事業年度別の資金計画及び収支見積
ニ 製錬に要する原料の購入計画

二 申請者の技術的能力に関する説明書

三 製錬施設に関する核原料物質又は核燃料物質による災害の防止に関する説明書

四 現に事業を行っている場合にあっては、その事業の概要に関する説明書

五 法人にあっては、定款、登記簿の抄本並びに最近の財産目録、貸借対照表及び損益計算書

3 第1項の申請書の提出部数は、正本1通及び副本6通とする。

 (変更の許可の申請)

第2条 令第2条の変更の許可の申請書の記載については、次の各号によるものとする。

一 令第2条第三号の変更の内容については、法第3条第2項第三号の製錬施設の位置、構造及び設備の変更に係る場合にあっては、前条第1項第一号に掲げる施設の区分によって記載し、法第3条第2項第三号の製錬の方法の変更に係る場合にあっては、系統図によって記載すること。

二 令第2条第五号の工事計画については、工事の順序及び日程を記載すること。

2 法第3条第2項第三号に掲げる事項の変更に係る令第2条の許可の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

一 次の事項を記載した事業計画書

イ 変更に係る施設による製錬の事業の開始の予定時期及び変更後3年間における核原料物質又は核燃料物質の予定生産数量
ロ 変更の工事に要する資金の額及び調達計画
ハ 変更後3年間における各事業年度別の資金計画及び収支見積
ニ 変更後における製錬に要する原料の購入計画

二 変更に係る申請者の技術的能力に関する説明書

三 変更に係る製錬施設に関する核原料物質又は核燃料物質による災害の防止に関する説明書

3 第1項の申請書の提出部数は、正本1通及び副本6通とする。

 (合併の認可の申請)

第3条 法第8条第1項の合併の認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に、当事者が連署して、製錬の事業に係る工場又は事業所の所在地を管轄する通商産業局長を経由して、これを内閣総理大臣及び通商産業大臣に提出しなければならない。

一 名称及び住所並びに代表者の氏名

二 製錬の事業に係る工場又は事業所の名称及び所在地

三 合併後存続する法人又は合併によって設立される法人の名称及び住所並びに代表者の氏名

四 合併の方法及び条件

五 合併の理由

六 合併の時期

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

一 合併契約書の写

二 合併の当事者の一方が製錬事業者でない場合にあっては、その法人の定款、登記簿の抄本並びに最近の財産目録、貸借対照表及び損益計算書

三 前号に規定する法人が現に行っている事業の概要に関する説明書

四 合併後存続する法人又は合併によって設立される法人の定款

五 合併後存続する法人又は合併によって設立される法人の合併後3年間における各事業年度別の製錬の事業の資金計画書及び収支見積書

3 第1項の申請書の提出部数は、正本1通及び副本6通とする。

 (変更等の届出)

第4条 法第6条第2項、法第7条又は法第9条第2項の規定による届出は、その届出に係る工場又は事業所の所在地を管轄する通商産業局長を経由してしなければならない。

2 前項の届出に係る書類の提出部数は、正本1通及び副本5通とする。

   附則

この命令は、公布の日から施行する。


総理府令

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律及び核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令中加工の事業に関する規定に基き、及び同規定を実施するため、核燃料物質の加工の事業に関する規則を次のように定める。

核燃料物質の加工の事業に関する規則

(昭和32年12月9日公布総理府令第82号)

(加工の事業の許可の申請)

第1条 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号。以下「法」という。)第13条第2項の加工の事業の許可の申請書の記載については、次の各号によるものとする。

一 法第13条第2項第三号及び第四号の加工施設については、次の区分によって記載すること。

イ 化学処理施設
ロ 鋳造、焼結及び熱処理施設
ハ 成型及び切削施設
ニ 被覆及び組立施設
ホ 核熱料物質の貯蔵施設
ヘ 核燃料物質及び核燃料物質によって汚染された物の廃棄施設
ト 加工施設の建物
チ その他加工設備の附属施設

二 法第13条第2項第三号の加工の方法については、工程図によって記載すること。

三 法第13条第2二項第四号の工事計画については、工事の順序及び日程を記載すること。

2 前項の申請書に添付すべき核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和32年政令第324号。以下「令」という。)第3条第2項に規定する事業計画書をの他総理府令で定める書類は、次の各号に掲げるとおりとする。

一 次の事項を記載した事業計画書

イ 加工の事業の開始の予定時期及び加工の事業の開始後3年間における予定加工数量
ロ 工事に要する資金の額及び調達計画
ハ 加工の事業の開始後3年後における各事業年度別の資金計画及び収支見積

ニ 加工に要する核燃料物質の調達計画

二 申請者の技術的能力に関する説明書

三 加工施設に関する核燃料物質による災害の防止に関する説明書

四 現に事業を行っている場合にあっては、その事業の概要に関する説明書

五 法人にあっては、定款、登記簿の抄本並びに最近の財産目録、貸借対照表及び損益計算書

3 第1項の申請書の提出部数は、正本1通及び副本2通とする。

 (変更の許可の申請)

第2条 令第4条の変更の許可の申請書の記載については、次の各号によるものとする。

一 命第4条第三号の変更の内容については、法第13条第2項第三号の加工施設の位置、構造及び設備の変更に係る場合にあっては、前条第1項第一号に掲げる施設の区分によって記載し、法第13条第2項第三号の加工の方法の変更に係る場合にあっては、工程図によって記載すること。

二 令第4条第五号の工事計画については、工事の順序及び日程を記載すること。

2 法第13条第2項第三号に掲げる事項の変更に係る許可の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

一 次の事項を記載した事業計画書

イ 変更に係る施設による加工の事業の開始の予定時期及び変更後3年間における予定加工数量
ロ 変更の工事に要する資金の額及び調達計画
ハ 変更後3年間における各事業年度別の資金計画及び収支見積
ニ 変更後における加工に要する核燃料物質の調達計画

二 変更に係る申請者の技術的能力に関する説明書

三 変更に係る加工施設に関する核燃料物質による災害の防止に関する説明書

3 第1項の申請書の提出部数は、正本1通及び副本2通とする。

 (合併の認可の申請)

第3条 法第18条第1項の合併の認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に、当事者が連署して、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。

一 名称及び住所並びに代表者の氏名

二 加工の事業に係る工場又は事業所の名称及び所在地

三 合併後存続する法人又は合併によって設立される法人の名称及び住所並びに代表者の氏名

四 合併の方法及び条件

五 合併の理由

六 合併の時期

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

一 合併契約書の写

二 合併の当事者の一方が加工事業者でない場合にあっては、その法人の定款、登記簿の抄本並びに最近の財産目録、貸借対照表及び損益計算書

三 前号に規定する法人が現に行っている事業の概要に関する説明書

四 合併後存続する法人又は合併によって設立される法人の定款

五 合併後存続する法人又は合併によって設立される法人の合併後3年間における各事業年度別の加工の事業の資金計画書及び収支見積書

3 第1項の申請書の提出部数は、正本1通及び副本2通とする。

 (変更等の届出)

第4条 法第16条第2項、法第17条又は法第19条第2項の規定による届出に係る書類の提出部数は、正本1通及び副本2通とする。

  附則

この府今は、公布の日から施行する。


 なお、以上の命令、府令と同じく12月9日に公布された次の二つの総理府令

原子炉の設置、運転等に関する規則
(昭和32年12月9日公布総理府令第83号)

核燃料物質の使用等に関する規則
(昭和32年12月9日公布総理府令第84号)

は次号において紹介することとする。