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昭和32年8月10日公布政令第259号
科学技術庁組織令の一部を改正する政令
内閣は、国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第7条第6項の規定に基き、この政令を制定する。 科学技術庁組織令(昭和31年政令第142号)の一部を次のように改正する。 第2条第三号中「次長」を「事務次官」に改め、同条中第十号を第十一号とし、第九号の次に次の1号を加える。 十 技術士審議会の庶務に関すること。
第13条に次の1号を加える。 五 放射線審議会の庶務に廃すること。
附則
この政令は、公布の日から施行する。
〔参照〕
第2条 総務課においては、次の事務をつかさどる。
三 長官及び次長の官印並びに庁印の保管に関すること。
第13条 アイソトープ課においては、次の事務をつかさどる。