国際原子力機関憲章に対する批准書の寄託

 昨昭和31年10月26日、ニューヨークにおいて政府代表加瀬国連大使により署名された国際原子力機関憲章(Statute of the InternationalAtomic Energy Agency)は去る5月国会の承認を得たが、7月16日アメリカ合米国政府に批准書が寄託され、7日29日米、英、仏、加等の批准書寄託をもって規定の要件を満たし、効力発生を見た。同憲章は昭和32年8月7日、条約第14号として公布され、同日外務省告示第97号が発表された。

昭和32年8月7日 外務省告示第97号

 日本国政府は、昭和31年10月26日に国際連合本部で作成された国際原子力機関憲章に対する批准書を昭和32年7月16日にアメリカ合衆国政府に寄託したが、同憲章は、その第21条Eの規定に基き、昭和32年7月29日に効力を生じた。
 なお、前記の憲章の当事国は、現在次のとおりである。

 アフガニスタン、オーストラリア、オーストリア、ブラジル、ロシア・ソヴィエト社会主義共和国、カナダ、チェッコスロヴァキア、デンマーク、ドミニカ共和国、フランス グァテマラ、ホンデュラス、インド、イスラエル、日本国、ノールウェー王国、パキスタン、ポルトガル、ルーマニア、スウェーデン、スイス、トルコ、南アフリカ連邦、ソヴィエ ト社会主義共和国連邦、グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国及びアメリカ合衆国