前号において一部記載したように、原子力委員会設置法施行令(昭和31年1月24日公布政令第4号)にもとづき原子力委員会に置かれる専門委員は、同施行令の一部を改正する政令(昭和32年6月28日公布政令第160号、前号60ページ参照)の公布により各省の担当者等を正式メンバーに加えることにより、従来の定員30名から定員50名に増員し、また従来動力炉、原子炉材料、放射線の3部門に分れていたが、原子炉材料および放射線の専門委員は、その職務の終了または再編成のために廃止し、新たに原子燃料および放射能調査の両専門委員を置くこととなり、動力炉を除く二つの部門の専門委員のうち26名が8月9日付で新たに任命された。ひきつづき動力炉専門委員の7氏を加えた新専門委員のメンバー(現在33名)は別表のようである。なお、この原子燃料、動力炉、放射能調査の3部門の委員に、関係参与、原子力局担当官等を加えて専門部会を組織し、職務の遂行にあたることとなった。次に専門委員名簿と去る7月4日開催の第25回原子力委員会において決定を見た専門部会運営規程および7月11日開催の第27回原子力委員会において決定を見た各専門部会の当面のテーマおよび各専門部会の幹事を掲げる。 原子力委員会専門委員名簿
原子力委員会専門部会運営規程 32.7.1 原子力委員会設置法施行令第4条の規定に基き、原子力委員会専門部会運営規程を次のとおり定める。 第1条 原子力委員会に、その指名する参与及び専門委員をもって構成する専門部会を置く。 2 専門部会において調査審議すべき事項は、原子力委員会が定める。 第2条 専門部会に、部会長を置き、部会長は、当該部会の参与及び専門委員の互選によって定める。 2 部会長に事故があるときは、あらかじめその指名する者がその職務を代理する。 第3条 専門部会は、部会長が招集する。ただし、部会長及び前条第2項の規定により部会長が指名した者が欠けたときは、原子力委員会委員長が招集する。 第4条 専門部会は、当該専門部会の参与及び専門委員の2分の1以上が出席しなければ、議事を開くことができない。 2 専門部会において議決を行う必要があるときは、出席した参与及び専門委員の過半数で決し、可否同数のときは、部会長の決するところによる。 第5条 部長は、あらかじめ試案を整理し、必要な資料を添えて会議に附議するものとする。 2 前項の議案に必要な資料は、科学技術庁原子力局において整理する。 第6条 原子力委員会委員は、必要があると認めるときは、専門部会に出席するものとする 第7条 専門部会に、その調査審議すべき事項について、参与及び専門委員を補佐させるため、幹事若干人を置く。 2 幹事は、科学技術庁原子力局の職員のうちから原子力委員会が委嘱する。 第8条 部会長は、必要があると認めるときは、参与又は専門委員以外の者を会議に出席させて意見を述べ、又は説明を求めることができる。 第9条 専門部会において調査審議を終了したときは、部会長は、その結果に基き原子力委員会委員長に答申し、又は建議するものとする。 第10条 この規程に定めるもののほか、専門部会に関し必要な事項は、部会長が専門部会に諮って定める。 原子力委員会各専門部会の当面のテーマ (32.7.11 原子力委員会決定) 原子燃料専門部会 (1)公社が32年度に建設すべき製錬パイロット・プラントの製錬方式 動力炉専門部会 天然ウラン型及び濃縮ウラン型動力炉の調査検討 放射能調査専門部会 (1)昭和33年度放射能調査計画の検討 原子力委員会各専門部会の幹事
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