科学技術庁訓令

放射線医学総合研究所の分室等について

昭和32年7日1日公布
科学技術庁訓令第9号

第1条 科学技術庁の庁内に、放射線医学総合研究所の分室を置く。

第2条 放射線医学総合研究所の職員は、当分の間、放射線医学総合研究所の分室において勤務するものとする。

  附   則

 この訓令は、公布の日から施行する、