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科学技術庁訓令
放射線医学総合研究所の分室等について
昭和32年7日1日公布 科学技術庁訓令第9号
第1条 科学技術庁の庁内に、放射線医学総合研究所の分室を置く。
第2条 放射線医学総合研究所の職員は、当分の間、放射線医学総合研究所の分室において勤務するものとする。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する、