放射線医学総合研究所組織規則

総理府令

 放射線医学総合研究所の内部組織を定める政令(昭和32年政令第166号)第2条の規定に基き、放射線医学総合研究所組織規則を次のように定める。

放射線医学総合研究所組織規則

(昭和32年6月29日公布総理府令第39号)

第1条 放射線医学総合研究に、次の5部を置く。

  管理部

  第一基礎研究部

  第二基礎研究部

  障害研究部

  環境衛生研究部

第2条 管理部に、次の3課を置く。

  庶務課

  会計課

  調査課

第3条 管理都庶務課においては、次の業務をつかさどる。

一 機密に関すること。

二 人事に関すること。1

三 所長の官印及び所印の保管に関すること。

四 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

五 職員の福利厚生に関すること。

六 前各号に掲げるもののほか、他部及び他課の所掌に属しない業務に関すること。

第4条 管理部会計課においては、次の業務をつかさどる。

一 予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。

二 行政財産及び物品の管理に関すること。

三 営繕に関すること。

第5条 管理部調査課においては、次の業務をつかさどる。

一 調査研究の総合調整及び企画に関すること。

二 文献及び資料の調査、収集、編集、刊行及び保管に関すること。

三 統計の製表、解析及び編集に関すること。

第6条 第一基礎研究部においては、次の業務をつかさどる。

一 放射線からの人体の防護に関する調査研究に関すること。

二 人体及び生物に対する放射線の測定に関する調査研究の関すること。

三 人体及び生物に対する放射線の照射に関する調査研究に関すること。

第7条 第二基礎研究部においては、次の業務をつかさどる。

一 放射線による生化学調査研究に関すること。

二 放射性物質の分析等に関する調査研究に関すること。

三 放射線の生物に対する作用に関する調査研究に関すること。

第8条 障害研究部においては、次の業務をつかさどる。

一 放射線による人体の障害に関する調査研究に関すること。

二 放射線の人体に対する許容量に関する調査研究に関すること。

三 放射線による人体の障害の予防及び早期発見に関する調査研究に関すること。

第9条 環境衛生研究部においては、次の業務をつかさどる。

一 放射性物質による生活環境の汚染に関する調査研究に関すること。

二 放射性物質による食品の汚染に関する調査研究に関すること。

第10条 放射線医学総合研究所の部に部長、課に課長を置く。

2 部長は、所長の命を受け、部務を掌理する。

3 課長は、部長の命を受け、課務を掌理する。

  附   則

 この府令は昭和32年7月1日から施行する。