放 射 線 審 議 会 令

(昭和32年6月29日公布政令167号)

 内閣は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和32年法律第167号〕第41条の規定に基き、この政令を制定する。

(会 長)

第1条 会長は、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

(専門委員)

第2条 放射線審議会(以下「審議会」という。)に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、関係行政機関の職員及び放射線障害の防止に関し学識及び経験のある者のうちから、科学技術庁長官が任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査を終了したときは、解任されるものとする。

4 専門委員は、非常勤とする。

(部 会)

第3条 審議会に、その所掌事務を分掌させるため、その定めるところにより、部会を置く。

2 部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、その部会に属する委員のうちから互選された者がこれに当る。

4 部会長は、部会の事務を掌理する。

5 第1条第3項の規定は、部会長に準用する。

(幹 事)

第4条 審議会に、幹事を置く。

2 幹事は、関係行政機関の職員のうちから、科学技術庁長官が任命する。

3 幹事は、審議会の所掌事務について、委員及び専門委員を補佐する。

4 幹事は、非常勤とする。

(庶 務)

第5条 審議会の庶務は、科学技術庁原子力局において処理する。

(雑 則)

第6条 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会にはかって定める。

  附  則

この政令は、公布の日から施行する。