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放射線医学総合研究所の内部組織を定める政令 (昭和32年6月29日公布政令第166号)
内閣は、科学技術庁設置法〔昭和31年法律第49号)第19条第2項の規定に基き、この政令を制定する。
第1条 放射線医学総合研究所に、所長を置く。
2 所長は、所務を掌理し、所属職員を監督する。
第2条 前条に定めるもののほか、放射線医学総合研究所の内部租織は、総理府令で定める。
附 則
この政令は、昭和32年7日1日から施行する。