1956年11月23日に署名された「特殊核物質の賃貸借
に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府を代表して
行動する合衆国原子力委員会との間の協定」第1条の
特例に関する交換公文について


 いわゆる第一次細目協定は、溶液型研究用原子炉(ウォーターボイラー型原子炉)の燃料の賃貸に関するものであるが、この協定には賃貸される濃縮ウランの濃縮度を19.5%から20%までと規定してある。
 ところで、この溶液型原子炉の中性子測定器であるフィッション・チェンバーにも、濃縮ウランの微量を使用するのであるが、これについては必ずしも19.5%以上の濃縮度を必要としないのである。現に、ウェスチングハウス社で製作した同部品に使用されている濃縮ウランの濃縮度は18.27%であった。しかしながら、この濃縮ウランも第1次協定にもとづいて賃貸すべきものであり、協定の文面のみにては矛盾するので、本交換公文によってその旨を確認し、了解するとの趣旨である。
 なお本公文の交換についても、前項日米原子力第二次細目協定と同じく、去る5月17日国会の承認を得、同月20日実施のため必要な法律上の手続が日本国において完了した旨の通報が行われて、同日条約第7号として公布、効力の発生を見た。