アイソトープの使用確認の申請手続について

科学技術庁告示第4号

 アイソトープの使用確認の申請手続を次のように定める。

昭和32年5月8日

科学技術庁長官 宇田 耕一

アイソトープの使用確認の申請手続について

1 昭和32年5月1日通商産業省輸入発表第89号に基き、アイソトープ (アイソトープとは放射性同位元素及び安定同位元素をいう。)の使用の確認を受けようとする者は、別表等の様式に従い、アイソトープ使用確認申請書の正本1部及び副本2部科学技術庁原子力局アイソトープ課に提出しなければならない。

2 使用確認申請書を提出すべき期間は次のとおりとする。

   (別表様式)