地方自治法第156条第6項の規定に基き、放射線
医学総合研究所の設置に関し承認を求めるの件


 科学技術庁設置法の一部を改正する法律(昭和32年法律第76号)による改正後の科学技術庁設置法(昭和31年法律第49号)第16条の規定に基き置かれる放射線医学総合研究所を茨城県那珂郡東海村に設置する必要があるので、地方自治法(昭和22年法律第67号)第156条第6項の規定に基き、国会の承認を求める。