科学技術庁設置法(昭和31年法律第49号)の一部を次のように改正する。 第8条中第六号を削り、第七号を第六号とし、同号の次に次の1号を加える。 七 放射線医学総合研究所に関すること 第14条第3項中「及び金属材料技術研究所」を「金属材料技術研究所及び放射線医学総合研究所」に改める。 第16条中「金属材料技術研究所」を「金属材料技術研究所放射線医学総合研究所」に改める。 第20条を第21条とし、第19条を第20条とし、第18条の次に次の1条を加える (放射線医学総合研究所) 第19条 放射線医学総合研究所は、次に掲げる事務をつかさどる機関とする。 一 放射線による人体の障害並びにその予防、診断及び治療に関する調査研究を行うこと。 二 放射線の医学的利用に関する調査研究を行うこと。 三 放射線による人体の障害の予防、診断及び治療並びに放射線の医学的利用に関する技術者の養成訓練を行うこと。 2 前項に定めるもののほか、放射線医学総合研究所に関し必要な事項は、政令で定める。 附 則 この法律は、昭和32年7月1日から施行する。 [参照〕 第8条 原子力局においては、次の事務をつかさどる。 第14条第3項 航空技術研究所及び金属材料技術研究所に、科学研究官を置く。 第16条 科学技術庁に附属機関として、次の機関を置く。 航空技術研究所 |