原子力平和利用研究補助金交付申請募集について

 原子力平和利用研究に対しては、昭和29年度、30年度と補助金または委託費の交付による助成措置がとられてきたが、昭和31年度についても別記規則(5月10日前後に官報告示の予定)によって公募することとなった。補助金の予算額は、昭和31年度中に支出可能のもの、196,657,000円、昭和32年4月以降支出可能のもの250,000,000円で合計446,657,000円である。

 申請を希望する者は、規則参照のうえ来る5月31日までに原子力局に提出されたい。



総理府告示第234号

 昭和31年度における原子力平和利用研究補助金交付申請の募集に関する規則を次のように定める。

昭和31年5月7日

内閣総理大臣 鳩 山 一 郎

昭和31年度における原子力平和利用研究補助金交付申請募集規則

(目 的)
第1条 昭和31年度予算に計上された原子力平和利用研究補助金(以下「補助金」という。)の交付の申請については、この規則の定めるところにより募集するものとする。

(試験研究の題目)
第2条 補助金の交付の対象となる試験研究の題目は、次の各号に掲げるものとする。
 1.ウラン鉱の選鉱、製練等に関する研究
 2.重水の製造に関する研究
 3.原子炉用黒鉛の製造に関する研究
 4.放射線遮蔽材料の製造に関する研究
 5.原子炉及びその付属装置に必要な金属材料に関する研究
 6.原子炉の自動制御装置に関する研究
 7.遠隔操作装置に関する研究
 8.放射線測定器(放射線危害防止用測定器を含む。)の試作研究
 9.放射線防護用具の試作研究
 10.動力用原子炉に関する基礎研究
 11.原子力の研究及び利用に必要な機械器具等に関する研究

(補助金交付の申請手続)
第3条 補助金の交付を申請しようとする者は、原子力平和利用研究補助金交付申請書(別記様式第1号)及び試験研究計画書(別記様式第2号)並びに事業に関する説明書(別記様式第3号)を作成して正本1通副本5通を総理府原子力局(科学技術庁設置法(昭和31年法律49号)の施行の日以後は、科学技術庁原子力局とする。)に昭和31年5月31日までに提出するものとする。

(補助金交付の条件等)
第4条 補助金交付の条件等については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)の規定によるもののほか、内閣総理大臣が必要と認める条件を付するものとする。


原子力平和利用研究補助金交付申請書


試験研究計画書

16 試験研究予算費目別内訳





事業に関する説明書