原子力開発利用基本計画策定要領の決定について わが国における原子力開発は平和的目的にのみ限られることはいうまでもないことであるが、平和的利用の面においても、なおわが国の原子力の開発状況は列国に比べて著しく立ち遅れている現状にあり、一方将来のエネルギー需給の面では世界の工業国中において最も困難な問題を内蔵していると考えられる。このような状況の下にあっては、できる限りすみやかに原子力開発を推進しなければならないのであるが、国家財政の規模等から考えて先進諸国が原子力開発に投下したごとき資金量をわが国の原子力開発のため調達することはほとんど不可能である実情にかんがみ、資金の効率的使用を図るため原子力開発を計画的に推進する必要性がつとに叫ばれていた。 以上の趣旨により、原子力利用準備調査会においては、わが国の原子力開発の基本方針について審議した結果昨年11月原子力研究開発計画を決定した。 その後昨年末にいたり原子力基本法が制定される一方総理府に原子力局が設置され、また原子力委員会が発足することになり、ようやく原子力開発の行政機構が確立整備されることになったのであるが、特に原子力委員会は原子力基本法により、「原子力の研究、開発及び利用に関する国の施策を計画的に遂行」するために設置されることになったものである。 また第24国会に提出された日本原子力研究所法第24条及び原子燃料公社法第20条の規定によると、日本原子力研究所及び原子燃料公社はそれぞれ、「原子力委員会の議決を経て内閣総理大臣が定める基本計画に基いて行わなければならない」こととなっており、これにより日本原子力研究所及び原子燃料公社の発足に当り原子力委員会及び内閣総理大臣は基本計画の策定を法律的に要請されることになったのである。 原子力委員会はこのような状況にかんがみ、さきに原子力利用準備調査会が定めた原子力研究開発計画を一応白紙にもどし、新たにわが国の原子力開発利用に関する基本的総合的な計画として原子力開発利用基本計画を策定することに決定したが、なにぶんこの基本計画は原子力利用準備調査会の改定した原子力研究開発計画に比べるとその範囲が広汎にわたるのみならず種々の複雑な問題も内蔵しているので、まず第一着手として3月22日原子力開発利用基本計画策定要領を定め、いかなる方法で基本計画の策定を行うかを決定した。 この策定要領によると、基本計画は長期計画と年度計画の二つに分かれるものであり、長期計画は現在の段階では具体的計画として策定することは困難な状況なので、問題点の摘出、その対策、開発の目標等を中心として策定するにとどめ、具体的事項については基本計画に基づき毎年策定される年度計画に記載することになっている。したがって、日本原子力研究所及び原子燃料公社の発足に当り当面必要となる基本計画としては、昭和31年度においては年度計画をもって充てられるものと考えられる。 原子力開発利用基本計画策定要領 31.3.23 I 策定の目的 II 策定の大要 III 策定の方法 |