原子力委員会参与・専門委員制の政令および参与の決定 1月13日開催された第5回原子力委員会において委員会として決定をみた原子力委員会設置法施行令(昭和31年1月24日公布政令第4号、資料参照)により、原子力委員会に参与および専門委員を置き、それぞれ会務に参与させ、および専門の事項を調査審議させることになった。このうち参与については最初に候補者として学界から30名、財界から26名、言論界から1名をあげ専門分野等について数回にわたって検討した結果、2月17日行われた第14回原子力委員会において学界から8名、財界から6名、言論界から1名、合計15名の参与を置くことを決定、その後新たな候補者の追加等も行われたが結局第8表のような原子力委員会参与の名簿を3月9日の第17回委員会で決定し、各候補者の承諾を得て3月27日正式任命を見た。 第8表 原子力委員会参与名簿 資料:原子力委員会設置法施行令 (昭和31年1月24日公布政令第4号) 内閣は、原子力委員会設置法(昭和30年法律第188号)第16条の規定に基き、この政令を制定する。 (会議) (参与) (専門委員〉 (雑則) 附 則 |