原子力委員会参与・専門委員制の政令および参与の決定

 1月13日開催された第5回原子力委員会において委員会として決定をみた原子力委員会設置法施行令(昭和31年1月24日公布政令第4号、資料参照)により、原子力委員会に参与および専門委員を置き、それぞれ会務に参与させ、および専門の事項を調査審議させることになった。このうち参与については最初に候補者として学界から30名、財界から26名、言論界から1名をあげ専門分野等について数回にわたって検討した結果、2月17日行われた第14回原子力委員会において学界から8名、財界から6名、言論界から1名、合計15名の参与を置くことを決定、その後新たな候補者の追加等も行われたが結局第8表のような原子力委員会参与の名簿を3月9日の第17回委員会で決定し、各候補者の承諾を得て3月27日正式任命を見た。

第8表 原子力委員会参与名簿


資料:原子力委員会設置法施行令

(昭和31年1月24日公布政令第4号)

 内閣は、原子力委員会設置法(昭和30年法律第188号)第16条の規定に基き、この政令を制定する。

(会議)
第1条 会議は、毎週1回開くことを例とするほか、必要に応じて開くものとする。
 2 委員長は、会議の日程及び議題をあらかじめ委員に通知しなければならない。

(参与)
第2条 原子力委員会(以下「委員会」という。)に、参与15人以内を置き、会務に参与させる。
 2 参与は、学識経験がある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
 3 参与は、非常勤とする。
 4 参与の任期は、2年とする。ただし、補欠の参与の任期は、前任者の残任期間とする。
 5 参与は、再任されることがでさる。

(専門委員〉
第3条 委員会に、専門の事項を調査審議させるため、専門委員30人以内を置く。
 2 専門委員は、学識経験がある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
 3 専門委員は、非常勤とする。
 4 専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議を終了したときは、解任されるものとする。

(雑則)
第4条 前3条に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。

  附 則
  この政令は、公布の日から施行する。