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原子力委員会の役割

○原子力委員会の設置
 我が国の原子力の研究、開発及び利用は、これを平和の目的に限り、安全の確保を旨とし、民主的な運営の下に、自主的にこれを行い、成果を公開し、進んで国際協力に資するという方針で、将来のエネルギー源を確保し、学術の進歩と産業の振興とを図り、もって人類社会の福祉と国民生活の水準向上とに寄与することを目指して行うことを定めた原子力基本法(PDF形式:107KB)別ウインドウで開きますが1955年12月19日に制定されて、本格的に始まりました。
 原子力委員会は、これに関する国の施策を計画的に遂行し、原子力行政の民主的な運営を図るために、この法律によって1956年1月1日に設置されました。
 原子力委員会の役割は日本の原子力利用の歩みとともに見直されてきました。もっとも最近の見直しは、2014年12月16日に施行された改正原子力委員会設置法です。

(関係法令等)
「原子力委員会設置法」(PDF形式:231KB)別ウインドウで開きます
「原子力委員会設置法施行令」(PDF形式:59KB)別ウインドウで開きます
「原子力委員会の在り方見直しについて」平成25年12月10日 原子力委員会の在り方見直しの有識者会議(PDF形式:444KB)別ウインドウで開きます
原子力委員会設置法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(衆議院)
原子力委員会設置法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(参議院)(PDF形式:74KB)別ウインドウで開きます

○原子力委員会の概要
 原子力委員会は、1)原子力の研究、開発及び利用(以下「原子力利用」という。)に関する政策に関すること、2)関係行政機関の原子力利用に関する事務の調整に関すること、3)原子力利用に関する資料の収集及び調査に関すること、4)法律に基づき委員会に属させられた事務その他原子力利用に関する重要事項に関することについて、企画し、審議し、決定することを所掌しています。この所掌事務を実施するために、「原子力委員会設置法」に基づき、関係行政機関の長に勧告することができます。
 なお、この会議は、原則として毎週1回開催するのを定例にしており、どなたでも所定の手続きをすれば傍聴できます。

(関係法令等)
「原子力委員会議事運営規則」(PDF形式:82KB)別ウインドウで開きます

原子力委員会の組織
 原子力委員会は、内閣府に設置され、国会の同意を得た委員長及び2名の委員より構成されます。
 また、原子力委員会には、「原子力委員会設置法施行令」等により、専門の事項を調査審議させるための専門委員を置くことができるとされています。
 なお、委員会の庶務については、内閣府原子力政策担当室が担当しています。

(関係法令等)
「原子力委員会専門部会等運営規程」(PDF形式:118KB)別ウインドウで開きます

我が国の原子力行政
 原子力委員会は、内閣府に設置されています。
 内閣府では、原子力政策担当室が原子力委員会の庶務を担当するとともに、関係行政機関との事務の調整を行っています。関係行政機関として、外務省、総務省、厚生労働省、農林水産省、国土交通省、環境省、文部科学省、経済産業省等があり、原子力委員会の所掌事項に関する決定を尊重しつつ、原子力行政事務が行われています。
 一方、原子力の研究、開発及び利用の実務は独立行政法人である研究機関や大学、そして民間企業等によって推進されています。