第2章 国内外の原子力開発利用の状況
3.情報公開と国民の理解増進

(2)情報公開の推進

 原子力に関する情報公開の重要性は,第1章でも触れたとおりであり,国,原子力事業者は,国民が原子力について判断する際の基礎となる情報の公開,提供により一層努める必要がある。情報の中にも,核物質防護,核不拡散,財産権の保護に関する情報など非公開とすべきものもあるが,原子力施設の許認可,核物質の管理状況など国民の関心が深いものに重点をおきつつ,国,原子力事業者にとって都合の良い情報のみを選択的に提供しているとの非難を受けることのないよう一層配慮していくことが重要である。
 国では,原子力政策円卓会議の提言を受け,原子力情報に関する請求に対して迅速かつ適切に対応するための体制整備を進めることとしている。(第1章第2節参照)


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