第2章 国内外の原子力開発利用の状況
1.核不拡散へ向けての国際的信頼の確立

(5)包括的核実験禁止条約(CTBT)

 CTBTは,核兵器のない世界に向けた歴史的な一歩となる条約であり,1996年9月10日,国連総会の場において圧倒的多数の賛成により採択されました。本条約は同月24日こ署名開放され,我が国も即日署名を行いました。我が国は,本条約ができる限り多くの国々により署名・批准され,可能な限り早期に発効することとなるよう強く希望しています。

①国連総会でのCTBT採択
 CTBTは,1994年1月よりジュネーブ軍縮会議において交渉が開始され,1995年5月のNPT再検討延長会議での決定及び12月の第50回国連総会の決議を踏まえ,1996年秋までの交渉妥結及び署名を目標に交渉が行われてきたが,インドなどの反対により,軍縮会議における条約案の採択は断念された。これを受け,条約案を軍縮会議ではなく国連総会において直接,採択する可能性につき関係国間で検討が行われた。その結果,1996年9月9日に第50回国連総会再開会期が召集され,翌日10日,CTBTを採択する旨の決議(共同提案国127ヶ国)が圧倒的多数の支持(賛成158,反対3,棄権5)を得て採択された。
24日,同条約は,署名開放され,我が国は5核兵器国に続き,6番目に署名を行った。
 CTBTは,いかなる核兵器の実験的爆発または他の核爆発も実施しないことなどを義務付けるとともに,条約の目的達成を確保するための厳重な検証体制について規定している。このような検証体制は世界的に整備されるものであるが,我が国も核実験監視のための3種類の観測施設を国内各地に設置することを予定するなど,条約の実効的な運用のために積極的な貢献を行っていくこととする。
 条約の発効には,条約が指定する44ヶ国の批准が必要であるが,1996年10月現在,そのうち41ヶ国が署名を済ませており,今後は未署名のインド,パキスタン,北朝鮮の早期署名を促していくことが必要となる。

②最近の核実験をめぐる動向
 中国及びフランスは,CTBT交渉開始後も核実験を実施してきたが,以下のとおりいずれもCTBT採択以前に実験の終了ないしモラトリアムを宣言し,両国を含め全ての核兵器国がCTBTに署名した。
○中  国:1994年,1995年,1996年に2回ずつ地下核実験を実施し,1996年7月の核実験実施後,モラトリアムの実施を発表した。
○フランス:1995年6月に核実験再開を発表し,1995年9月から1996年1月まで,南太平洋のフランス領ポリネシア・ムルロア環礁及び同領ポリネシア・ファンガタウファ環礁にて計6回の核実験を実施した。1996年1月の核実験をもって,一連の核実験の終了を宣言した。


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