第2章 国内外の原子力開発利用の状況
1.核不拡散へ向けての国際的信頼の確立

(1)核兵器の不拡散に関する条約(NPT)の延長

 「核兵器の不拡散に関する条約」は,1970年3月に発効し,現在のような国際的な核不拡散体制の基礎ができあがりました。5核兵器国を含む185ヶ国が締結(1996年11月現在)している。この条約は,原子力の平和利用と核不拡散を両立させる極めて普遍性の高い国際的枠組みとなっています。昨年行われたNPTの再検討・延長会議で,その無期限延長が決定されました。


*NPT: Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons
*LAEA: International Atomic Energy Agency

 NPTは,核兵器国を1967年1月1日前に核兵器を保有していた米国,ロシア,英国,フランス及び中国の5ヶ国に限定し,これ以上の核兵器国の出現を防止することにより,核戦争の可能性を少なくすることを目的としている。
 NPTは,非核兵器国に対して核兵器の受領,製造及び取得を禁じ,IAEAのフルスコープ保障措置*(すべての核物質について保障措置を受け入れること)の受入れを義務付ける一方,全ての締約国に対して,原子力の平和利用の権利を保障し,かつ核兵器国には核軍縮のための交渉を推進することを義務づけている。


*保障措置:後述の用語解説(71ページ)を参照。
*CTBT:Comprehensive Test-Ban Treaty

 条約発効後25年目にあたる1995年の4月から5月にかけて,ニューヨークの国連本部で,NPTの再検討・延長会議が開催され,投票によらずに条約の無期限延長が決定された。我が国としては,この結果を歓迎するとともに,今後は,さらに核兵器のない世界の実現に向けて努めていくことが重要である。
 NPTの無期限延長の決定に際しては,「再検討プロセス強化に関する決定」及び「核不拡散と核軍縮のための原則と目標に関する決定」の2文書があわせて採択されている。


目次へ          第2章 第1節(2)へ