1.原子力委員会,原子力安全委員会及び原子力関係行政組織

(1)原子力委員会

 原子力委員会は,原子力基本法に基づき,原子力の研究,開発及び利用に関する国の施策を計画的に遂行し,原子力行政の民主的運営を図る目的をもって,1956年1月1日,総理府に設置された。
 原子力委員会は,原子力の研究,開発及び利用に関する政策に関することなど原子力に関する重要事項について企画し,審議し,決定する権限を有している。
 内閣総理大臣は,原子力委員会の決定した事項について報告を受けたときは,これを十分に尊重しなければならず,また,原子力委員会は,所掌事項について必要あると認めるときは,内閣総理大臣を通じて,関係行政機関の長に勧告することができる。
1978年10月4日,原子力基本法等の一部改正法が施行され,従来の原子力委員会が有していた機能のうち,安全確保に係る事項を所掌する原子力安全委員会が新たに設置された。
 原子力委員会は,委員長及び委員4人によって構成され,委員長は科学技術庁長官たる国務大臣をもって充てることとなっている。


目次へ      1.(2)原子力安全委員会へ