第2章 新長期計画策定の背景としての内外の原子力開発利用の現状
7.バックエンド対策

(1)放射性廃棄物の処理処分対策

 新長期計画においては,整合性のある原子力発電体系という観点から残された最も重要な課題は,バックエンド対策を適切に実施するための方策を確立することであり,これは原子力による便益を享受している我々世代の責務であるとしている。
 また,バックエンド対策の基本方針として,多種多様な放射性廃棄物の特性を踏まえて合理的に実施することとし,安全確保を大前提に,国民の理解と協力の下,責任関係を明確化して計画的に推進していくこととしている。特に,高レベル放射性廃棄物の処分については重要な課題として取り上げ,処分の手順,スケジュール,関係各機関の責任と役割等を明確にしつつ,円滑に実施していくことが必要であるとしている。
 以上の基本方針の下,今後,必要な研究開発等の諸施策を進めていくこととしている。
 また,1986年放射性廃棄物の廃棄の事業に関する規制を創設し,その安全規制の充実強化を図ることなどを目的とした「核原料物質,核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(原子炉等規制法)」の改正が行われ,必要な法制度上の枠組みが確立されている。

①放射性廃棄物処理処分対策の現状

(i)高レベル放射性廃棄物処理処分

a)発生及び管理の状況
 高レベル放射性廃棄物は,再処理施設において使用済燃料からウラン及びプルトニウムを分離する過程で,高レベル放射性廃液として発生する。
 我が国では,動力炉・核燃料開発事業団の東海再処理工場の稼動に伴い高レベル放射性廃液が発生し,その量は1993年度末現在,約542立方メートルであり,同工場内の貯蔵タンクに厳重な安全管理の下に保管されている。
 高レベル放射性廃液の処理については,動力炉・核燃料開発事業団のガラス固化技術開発施設(TVF)が建設され,1994年9月よりホット試運転が開始された。

b)処分の基本方針
 我が国は,高レベル放射性廃液を安定な形態に処理(ガラス固化)し,30年から50年間程度冷却のため貯蔵した後,地下数百メートルより深い地層中に処分する方針である。

(責任分担)
 高レベル放射性廃棄物の処分について,国は処分が適切かつ確実に行われることに対し責任を負うとともに,処分の円滑な推進のために必要な施策を策定することとしている。動力炉・核燃料開発事業団は処分研究開発の中心的な推進機関として研究開発及び地質環境調査を実施している。また,電気事業者は処分に必要な資金の確保のみならず,研究開発段階においても高レベル放射性廃棄物の発生に密接に関連する者としての責任を十分踏まえた役割を果たすこととしている。
 また,官民の協力の下に,高レベル放射性廃棄物処分対策に係る当面の具体的な推進方策の検討等を行うため,1991年10月,国,電気事業者,動力炉・核燃料開発事業団の3者により「高レベル放射性廃棄物対策推進協議会」が組織された。
 さらに,高レベル放射性廃棄物処分事業の準備の推進を図るため,1993年5月には同協議会の下に「高レベル事業推進準備会」が設置された。同準備会は,実施主体の在り方やその設立に向けた準備を進めている。

(処分の考え方)
 地層処分については,おおむね以下の手順で進めることとしている。
・研究開発の進展等を踏まえ,2000年を目安に処分事業の実施主体の設立を図る。
・実施主体は,予備的調査を行った上で処分予定地を選定し,国は,立地の円滑化を図る観点から必要な措置を講ずるため,その選定の結果を確認する。その地点を処分予定地とするに当たっては,実施主体は地元にその趣旨を十分に説明し,その了承を得ておくものとする。
・実施主体は,実際の処分地としての適性を判断するため,処分予定地において地下施設による所要のサイト特性調査及び処分技術の実証を行う。
・実施主体は,処分地として適当と判断すれば,処分場の設計を行い,処分に係る事業の申請を行う。国は,処分に係る事業を許可するに当たり,必要な法制度等の整備を図るとともに安全審査を行う。
 処分場の建設・操業の計画は,今後の原子力開発利用の状況等を総合的に判断して,2030年代から遅くとも2040年代半ばまでの操業開始を目途とする。
 今後,この手順に沿って具体化していくことが重要である。

(ii)低レベル放射性廃棄物処理処分

a)発電所廃棄物

ア)発生の現状
 原子力発電所等の運転等に伴い,低レベル放射性廃棄物(以下,「発電所廃棄物」という」)が発生する。発電所廃棄物の処理については,各事業者が各発電所の中で行っている。液体の放射性廃棄物は,蒸発濃縮した後,セメント等を用いて固化される。紙・布等の可燃物は焼却した後,ドラム缶に保管される。また,ゴム・金属等の難燃物及び不燃物についても,ドラム缶等に保管される。これらの発電所廃棄物は,発電所敷地等の中の貯蔵庫に安全に保管されている。1993年度末現在の発電所廃棄物の累積保管量は,200リットルドラム缶換算で約47万2千本である。
 発電所廃棄物のうち,気体状の放射性廃棄物及び放射能レベルの極めて低い液体放射性廃棄物は,適切な処理を施し,法令で定められた基準を下回ることを確認した後,施設の外に放出されているが,今後とも放出量の低減化に努めていくことが重要である。
 また,原子力発電所では放射能レベルの比較的高いものもわずかながら発生するが,これらは放射能の減衰のため発電所の燃料プール等に安全に保管されている。

イ)処分の基本方針

(責任分担)
 発電所廃棄物については,直接の廃棄物の発生者である電気事業者等原子炉設置者に処分を適切かつ確実に行う責任がある。

(処分の考え方)
 発電所廃棄物のうち,放射能濃度の比較的低いものについては,浅地中の埋設処分を進めることとしており,青森県六ケ所村の日本原燃(株)低レベル放射性廃棄物埋設センターにおける埋設事業が1992年12月から開始されている。
 同センターでは第一期工事分として,1998年度までに約4万立方メートル(200リットルドラム缶で約20万本)の廃棄物を埋設する予定であり,最終的な埋設能力は約60万立方メートル(200リットルドラム缶で約300万本)となる計画である。なお,1993年度末の累積受け入れ本数は26,600本である。
 また,放射能レベルの比較的高いものについては,合理的な処理処分が安全に行われるよう引き続き検討を進める。

b)TRU核種を含む放射性廃棄物の処理処分

ア)発生の現状
 使用済燃料の再処理,MOX燃料の加工の過程で発生する低レベル放射性廃棄物は,ウランよりも原子番号が大きいTRU核種を含み,この核種はアルファ線を放出し,半減期が長い等の特徴を有するため,特にTRU核種を含む放射性廃棄物として区分される。
 これらの廃棄物は,我が国では動力炉・核燃料開発事業団において主に発生しているが,1993年度末現在までで,同事業団では200リットルドラム缶換算で約50,000本発生している。

イ)処分の基本方針

(責任分担)
 TRU核種を含む放射性廃棄物については,廃棄物を直接の発生者(再処理事業者,MOX燃料加工事業者)とその発生に密接に関連する電気事業者が,廃棄物の帰属や処分に関する責任を当事者間で明確にした上で,処分の責任を有する者が,実施スケジュール,実施体制,資金の確保等について検討することとしている。

(処分の考え方)
 TRU核種を含む放射性廃棄物の処分に当たっては,全アルファ核種の放射能濃度について約1ギガベクレル/トンを区分目安値とし,これより全アルファ核種の放射能濃度が低く,かつベータ・ガンマ核種の放射能濃度も比較的低いものについては,浅地中処分が可能と考えられ,その具体化を図ることとしている。全アルファ核種の放射能濃度が区分目安値よりも高いものについては,浅地中処分以外の地下埋設処分が適当と考えられ,高レベル放射性廃棄物の処分方策との整合性を図りつつ,1990年代末を目途に具体的な処分概念の見通しが得られるよう技術開発を進めることとしている。

c)ウラン廃棄物の処理処分

ア)発生の現状
 民間のウラン燃料加工事業所,動力炉・核燃料開発事業団のウラン濃縮施設等から発生するウラン廃棄物については,現在,各事業所において安全に貯蔵されている。1993年度末までで200リットルドラム缶換算で,動力炉・核燃料開発事業団においては約35,000本,民間加工事業者においては約32,000本発生している。

イ)処分の基本方針

(責任分担)
 ウラン廃棄物については,廃棄物の直接の発生者(ウラン転換・成型加工業者,濃縮事業者)とその発生に密接に関連する電気事業者が,廃棄物の帰属や処分に関する責任を当事者間で明確にした上で,処分の責任を有する者は,実施スケジュール,実施体制,資金確保等について検討を進めることとしている。

(処分の考え方)
 ウラン濃度が比較的低い大部分の廃棄物は,段階管理を伴わない簡易な方法による浅地中処分を行うことが可能と考えられ,今後具体的な方法の検討を行った上で,基準の整備等を図っていくこととしている。

d)RI廃棄物処理処分

ア)発生の現状
 医療機関及び研究機関等の放射性同位元素の使用施設等から発生する放射性廃棄物(以下,「RI廃棄物」という)のうち,可燃物,不燃物,無機液体等のRI廃棄物は,(社)日本アイソトープ協会及び日本原子力研究所で焼却処理や圧縮減容処理を行った後,施設内の貯蔵庫に安全に保管されている。(社)日本アイソトープ協会が保管しているRI廃棄物の1993年度末の累積保管量は約71,000本である。

イ)処分の基本方針

(責任分担)
 日本原子力研究所等の研究機関や大学,企業等のRI使用者等は直接の廃棄物発生者として処分を適切かつ確実に行うことについて責任を有している。一方,(社)日本アイソトープ協会等は,廃棄業者としてRI使用者等からRI廃棄物を譲渡され,自ら保管廃棄していることから,これらの保管廃棄している廃棄物について処分を適切かつ確実に行う責任を有している。したがって,日本原子力研究所,(社)日本アイソトープ協会等の主要な責任主体が協力して,実施スケジュール,実施体制及び資金確保等について,早急に検討を初めるとしている

(処分の考え方)
 処分については,比較的半減期が短い,ベータ・ガンマ核種が主要核種である廃棄物のうち,放射能レベルの比較的低いものは,浅地中処分又は簡易な方法による浅地中処分が可能と考えられる。半減期が極めて短い核種のみを含むものについては,段階管理を伴わない簡易な方法による浅地中処分が可能と考えられる。今後,これらの処分の具体的な方法を検討し,基準の整備等を図っていくこととしている。
 また,アルファ核種のような長半減期の核種が主要核種であるものについては,TRU核種を含む放射性廃棄物及びウラン廃棄物の処分方法を参考に処分方法を検討することとしている。

(iii)返還廃棄物
 海外再処理に伴い返還される高レベル放射性廃棄物及び低レベル放射性廃棄物については,高レベル放射性廃棄物ガラス固化体のフランスからの最初の返還輸送が1995年2月より開始される計画となっている。このような放射性廃棄物の返還輸送が円滑に行われるよう,電気事業者が中心となって所要の措置を講ずることとしている。特に,返還される放射性廃棄物の国際輸送については国際的な理解と協力を得ていく必要があり,輸送の安全性等に係る情報の提供や広報活動を適切に実施していく。
 また,高レベル放射性廃棄物の貯蔵に関しては,日本原燃サービス(株)(現日本原燃(株))が青森県六ケ所村に,使用済燃料の英仏両国への海外再処理委託に伴い我が国に返還されるガラス固化体の貯蔵を計画し,現在,廃棄物管理施設を,1995年2月の操業を目指して建設している。
 さらに,返還廃棄物の処分については,国内において発生する同様な廃棄物に対する処分方策との整合性を図りつつ,処分のための諸準備を進めることとしている。

②放射性廃棄物処理処分の研究開発

(i)高レベル放射性廃棄物処理処分
 高レベル放射性廃棄物に関する研究開発については,固化処理技術の実証が着実に進められている一方,国の重要プロジェクトとして,地層処分技術の確立を目指した研究開発及び地層環境等の調査等が,動力炉・核燃料開発事業団を中核推進機関として日本原子力研究所,地質調査所等との適切な役割分担の下に,推進されている。
 地層処分の研究開発については,原子力委員会放射性廃棄物対策専門部会が,1989年12月に重点的に推進すべき研究開発項目とその進め方について報告書を取りまとめており,同報告書に基づき,動力炉・核燃料開発事業団において,多重バリアシステムの長期にわたる性能の評価研究(性能評価研究),人工バリア技術の研究開発,我が国の地質環境に係る調査研究を進めている。
 また,動力炉・核燃料開発事業団は,1991年度までの成果を「高レベル放射性廃棄物地層処分研究開発の技術報告書-平成3年度-」として取りまとめ,1992年9月に公表した。これを受けて,1993年7月,原子力委員会放射性廃棄物対策専門部会は,報告書「高レベル放射性廃棄物地層処分研究開発の進捗状況について」を取りまとめ,その中で,上記技術報告書について,おおむね妥当なものと結論した。動力炉・核燃料開発事業団が2000年前までに予定している第2次取りまとめについて,国は委員会を設け,評価することとしている。
 動力炉・核燃料開発事業団が北海道幌延町で計画している貯蔵工学センターは,高レベル放射性廃棄物等の貯蔵と併せて,地層処分のための研究開発等を行う総合研究センターを目指したものであり,本計画は処分場の計画と明確に区別し,地元及び北海道の理解と協力を得てその推進を図っていくこととしている。
 一方,これらの技術開発と並行して,日本原子力研究所においては,処理処分の各段階の安全評価手法の整備を図るため,ガラス固化体の特性,処分条件下での放射性物質の挙動等の基礎的な試験研究を行っているほか,シンロック等の新固化技術に関する基礎的研究を進めている。
 また,米国ローレンスバークレー研究所(LBL),カナダ原子力公社(AECL)等との国際共同研究等の国際協力を積極的に進めている。

(ii)低レベル放射性廃棄物処理処分
 発電所廃棄物に関する技術開発については,日本原子力研究所,(財)原子力環境整備センター等において,低レベル放射性廃棄物の再利用に関する技術開発,低レベル放射性廃棄物処分施設の長期安全性に関する試験,濃度上限値を上回る低レベル放射性廃棄物に関する処分技術の開発等が行われている。
 また,TRU核種を含む放射性廃棄物やウラン廃棄物に関する技術開発については,動力炉・核燃料開発事業団や日本原子力研究所等において減容・除染技術及び安定な形態への固化技術等処理技術の開発等を行うとともに,特にTRU核種を含む放射性廃棄物の処分について,合理的な処分概念の検討等を行っている。
 一方,RI廃棄物については,(社)日本アイソトープ協会等で将来の処分に備え,焼却可能な可燃物容器の開発等輸送・貯蔵技術の開発,減容技術の開発や固化技術等の処理技術開発等が実施されている。

(iii)核種分離・消滅処理技術開発
 高レベル放射性廃棄物に含まれる長寿命核種や白金族元素等を分離(核種分離)し,それぞれの特徴に応じて,処分や有効利用を行えば,高レベル放射性廃棄物の資源化と処分の効率化を図ることが可能となる。また,分離した長寿命核種等については,核分裂,核破砕又は光核反応などの核反応によって短半減期又は非放射性の核種に変換(消滅処理)することにより,一層,処分の効率化を図ることができることとなる。
 核種分離技術及び消滅処理技術は,高レベル放射性廃棄物の地層処分の必要性を変えるものではないが,最終処分の負担の軽減化と資源の有効利用の可能性があり,将来の技術として注目されている。現在,原子力委員会放射性廃棄物対策専門部会が1988年10月に示した核種分離・消滅処理技術の研究開発計画(通称:オメガ計画)に基づいて,日本原子力研究所,動力炉・核燃料開発事業団を中心に基礎的研究開発が進められている。
 また,経済協力開発機構原子力機関(OECD/NEA)では,我が国の提案を受けて1989年6月から,核種分離・消滅処理技術に関する情報交換の国際協力計画を開始している。さらに,1994年より,それまでの協力を発展させて各国が行っているシステム評価の比較を実施している。

③放射性廃棄物の海洋投棄について

(ロンドン条約に基づく放射性廃棄物の海洋投棄の禁止)
 放射性廃棄物の海洋投棄については,国際的には,廃棄物等の海洋投棄を規制しているロンドン条約(「廃棄物その他の物質の投棄による海洋汚染の防止に関する条約」)において,高レベル放射性廃棄物の海洋投棄については禁止され,また,低レベル放射性廃棄物については,締約国政府の特別許可により可能とされていた。しかしながら,1983年及び1985年の締約国協議会議において,低レベル放射性廃棄物の海洋投棄についても一時停止すること (モラトリアム)が決議された。更に,1993年の第16回締約国協議会議において条約附属書が改正された結果,低レベル放射性廃棄物の海洋投棄についても禁止されることとなった。但し,ロシアは,海洋汚染を回避するための努力は継続するものの,当該附属書の改正を受託しない旨の宣言を行っている。
 我が国としては,従来より低レベル放射性廃棄物の海洋投棄については,関係国の懸念を無視して強行はしないとの考えの下に,その実施について慎重に対処することとしてきたが,第16回締約国協議会議に先立ち,次に述べるような旧ソ連・ロシアの海洋投棄の影響を考慮し,低レベル放射性廃棄物の処分の方針として海洋投棄は選択肢としない旨の原子力委員会決定を行った。なお,同決定では将来,政治的,社会的な情勢等が大きく変化した場合には,本政策の再検討も考慮するとしている。

(旧ソ連・ロシアによる海洋投棄)
1993年4月に,ロシア政府は報告書を公表し,旧ソ連及びロシアが長年にわたり北方海域及び極東海域において放射性廃棄物の海洋投棄を継続してきた事実を明らかにした。更に,10月にも日本海において液体放射性廃棄物の海洋投棄を実施した。
 政府としてはロシア政府報告書公表直後及び10月の投棄の直後に放射能対策本部において,海洋環境放射能調査を実施し,これまでの投棄により我が国国民の健康に対して影響が及んでいるものではなく,10月の投棄についてもその影響が認められないことを確認している。
 また,5月,11月の合同作業部会を始め,ロシアとの間で随時協議を行い,投棄の実態解明に努めるとともに,日韓露共同調査の実施,液体放射性廃棄物の処理・貯蔵施設建設に関する協力につき協議を実施した。その結果,まず日本海の投棄海域において1994年3月から4月にかけて,日本,韓国,ロシア及びIAEAの専門家による海洋調査を実施した。船上において実施した簡易放射能測定の結果は特に異常が認められていないが,現在,採取された試料について各国で詳細な分析を行っており,分析結果が得られ次第,参加国で科学的な評価検討を行い,結果を公表することになっている。
 ロシアによる放射性廃棄物の海洋投棄を防止するには,放射性廃棄物の貯蔵・処理問題の解決が不可欠であり,これは一義的にはロシアが自ら解決すべき問題であるが,政府としてもかかる問題の解決につき協力することとし,日露核兵器廃棄支援の資金の一部を利用し,貯蔵・処理施設につき協力することで意見の一致を見ている。現在,本件協力の実現のため日露間で作業を加速化しているところである。


目次へ          第2章 第7節(2)へ