第2章 新長期計画策定の背景としての内外の原子力開発利用の現状
2.原子力安全確保

(1)原子炉施設等の安全確保

①原子炉施設の安全確保
 従来から国は厳格な安全規制等を行うことにより原子炉施設の安全確保に万全を期してきている。
 安全規制の概要としては,「核原料物質,核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(原子炉等規制法)」の定めるところにより,原子炉施設の所管大臣(実用発電炉は通商産業大臣,実用舶用原子炉は運輸大臣,試験研究の用に供する原子炉及び研究開発段階にある原子炉は内閣総理大臣)によって厳重な安全のための規制が行われている。
 このうち,原子炉施設の設置(変更)許可については,原子力委員会及び原子力安全委員会が,原子炉施設の所管大臣の諮問に基づき,各所管行政庁の行った審査の結果について審査指針等に照らし独自の立場から調査審議(いわゆるダブルチェック)を行っている。
 最近における主な案件としては,関西電力(株)美浜発電所1号炉及び3号炉,高浜発電所1号炉等における蒸気発生器の交換等に係る設置変更許可についての答申並びに福島第一原子力発電所4号,5号及び6号炉の使用済燃料乾式貯蔵設備の設置等に係る設置変更許可についての答申を行っている。
 また,原子力安全委員会は,原子炉施設の一層の安全性の向上のため,1992年5月には「発電用軽水型原子炉施設におけるシビアアクシデント対策としてのアクシデントマネージメントについて」を決定し,原子炉設置者がアクシデントマネージメントを自主的に行うことを奨励した。
 さらに,今後運転年数が長期にわたる原子力発電所の増加が見込まれていることから,原子力安全委員会では関西電力(株)美浜2号炉事故の教訓事項として高経年化対策の必要性について指摘したところである。
 これらを受けて,通商産業省は,電気事業者から報告を受け検討を行っていたところであるが,1994年9月に高経年化対策の一環としての定期安全レビュー,10月にシビアアクシデント対策について原子力安全委員会に報告があった。原子力安全委員会は1994年9月,これらシビアアクシデント対策,高経年化対策等の総合的な予防保全対策等を検討するために新たに原子炉安全総合検討会を設置した。

②運転管理
 原子炉施設の運転管理については,保安規定の認可,運転計画の届出等が法令に定められており,安全性を確認しながら行われることとなっている。また,原子炉施設の運転に関して保安の監督を行うため,原子炉主任技術者の選任が義務付けられているほか,原子力発電所には国から運転管理専門官が派遣され,運転管理の監督がなされている。
 さらに,運転に関する主要な情報について定期的に,原子炉施設の故障・トラブル等については,直ちに国に報告されることとなっている。

③防災対策
 原子力発電所に係る防災対策については,災害対策基本法に基づき,国,地方公共団体等が防災計画を定める等の所要の措置を講じている。
 具体的には,関係道府県が行う緊急時連絡網の整備,防災活動資機材の整備等に対し助成を行っている。また,緊急時において大気中に放射性物質の拡散や被ばく線量を迅速に計算予測できる緊急時迅速放射能影響予測(SPEEDI)ネットワークシステムの整備・運用を図るなど,原子力防災対策の充実強化を図っているところである。

④核燃料施設等の安全確保
 製錬施設,加工施設及び再処理施設その他の核燃料物質又は核原料物質の使用のための施設から成る核燃料施設等に関しては,原子炉等規制法に基づき,製錬施設については内閣総理大臣と通商産業大臣が共同で,その他のものは内閣総理大臣が一貫して規制を行うとともに,使用施設以外は原子力安全委員会及び原子力委員会がダブルチェックを行っている。
 原子炉等規制法の主な規制体系と規制形態別事業所数を表2-2-1に示す。

⑤廃棄施設の安全確保
 原子力施設の付属施設としての廃棄施設,廃棄物埋設施設及び廃棄物管理施設から成る廃棄施設に関しては,原子炉等規制法に基づき,廃棄施設の所管大臣,及び原子力委員会,原子力安全委員会のダブルチェックによって厳重な規制を行っている。

⑥輸送の安全確保
 事業所外における核燃料物質等の輸送の規制は,輸送方法,手段等に応じて原子炉等規制法,船舶安全法及び航空法に基づき行われており,一定レベル以上のものについては,輸送に際し,法令で定める技術上の基準に適合することについて行政庁の確認を受けるほか,陸上輸送に関しては都道府県公安委員会に届出をする等の規制が行われている。また,事業所内の輸送については,原子力施設の規制の一環として原子炉等規制法に基づき規制が行われている。

⑦放射性同位元素等の取扱いに係る安全確保
・許可及び届出並びに安全管理放射性同位元素(RI)等の取扱いに係る安全性の確保については,「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(放射線障害防止法)」等に基づき許認可等の厳正な審査,立入検査,監督指導等所要の規制が行われている。
 なお,1993年度末のRI等の使用事業所数は4,919事業所,販売事業所数は190事業所,廃棄事業所数は12事業所となっており,使用,販売,廃棄事業所の総計は5,121事業所となっている。
 また,1993年度におけるRI等に係る事故は,(財)田附興風会北野病院における,医療用密封小線源(ラジウム226)による汚染,労働福祉事業団香川労災病院における,医療用管(セシウム137)の所在不明の計2件であった。これらについては,再発防止のための指導等所要の措置を講じた。


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