第II部 各論
第10章 核不拡散

4.核物質防護

(1)核物質防護をめぐる国際的動向
 核物質の不法な移転の防止及び原子力施設等への妨害破壊行為に対する防護(核物質防護)については,国際的には,1975年9月,IAEAがこのためのガイドラインを取りまとめ(1977年,1989年一部改定),各加盟-国に対し勧告を行っているほか,原子力資材等の供給国グループによる核拡散防止のためのロンドンガイドラインの中に,輸出した核物質等に対して一定の防護措置が輸入国において採られることを輸出のための要件の1つとして盛り込まれている。また,我が国が締結している二国間の原子力協力協定においては,改正日加協定(1980年9月発効),新日豪協定(1982年8月発効),日中協定(1986年7月発効),新日米協定(1988年7月発効)及び改正日仏協定(1990年7月発効)の中で,それぞれこれら協定に基づいて入手した核物質等に対して実質的にロンドンガイドラインで求められる基準と同等の基準に沿った防護措置を採る旨の規定が置かれている。
 核物質の防護に関する条約は,1977年以来IAEAにおいて検討されていたが,核物質の国際輸送中に一定の核物質防護措置が採られることを確保すること,このような措置が採られる保証のない核物質の輸出あるいは輸入を許可しないこと,核物質に係る一定の行為を犯罪とし処罰すること等を内容とした。1980年3月署名のために開放され,1987年1月スイスの批准により締約国が21か国に達し,規定により1987年2月発効した。
 我が国は原子炉等規制法の一部改正等同条約の締結のための必要な法令整備を終え,1988年10月に同条約への締約書を寄託した。これにより,同条約は同年11月27日に我が国について効力を生じている。
 また,1992年9月,核物質の防護に関する条約の再検討会議がウィーンで開催され,条約の有効性を再確認するとともに,核物質防護のためのIAEAガイドラインが,核物質の使用,輸送,貯蔵全般にわたって有用な指針を示すものであることを確認した。

(2)我が国における核物質防護
 1981年3月の原子力委員会決定「我が国における核物質防護体制の整備について」に基づき,我が国における核物質防護は,1980年代前半においては,関係行政機関において核物質防護のための所要の施策が実施されてきたが,核燃料サイクル事業の本格化及び国際的な動向等を踏まえ,我が国の核物質防護の基本施策に関して,新たに原子力委員会は,核物質の防護に関する条約の締結及び同条約締結のために必要な法令整備の実施並びに1981年の原子力委員会決定に基づく法令への明文化等を内容とする「核物質防護の整備について」(1987年12月)を決定した。
 この決定に基づき,核物質の防護に関する条約の締結に当たり,核物質の防護にさらに万全を期するため1988年5月に原子炉等規制法の一部改正が行われた。
 その内容は,ある一定量以上の核物質を取り扱う事業者等に対し,
① 核物質の防護のために必要な措置を講ずること
② 核物質防護規定を定め,認可を受けること
③ 核物質防護管理者を選任し,主務大臣に届け出ること
 を義務付けること等である。
 また,核物質防護に関し関係省庁間で連絡を密にするとともに,情報交換を行うことを目的として,1990年12月第1回の核物質防護関係省庁連絡協議会を開催した。また,この協議会で,核物質の防護に関する条約の第5条1に規定されている,核物質を防護する責任等を有する自国の中央当局及び連絡上の当局の登録に関して,我が国の中央当局は科学技術庁,連絡上の当局は外務省とすることを決定し,1991年1月にIAEAに通知した。
 さらに,同協議会は核物質管理に対する国際的な関心の高まり等を背景に,核物質の輸送情報の取扱いについて検討を進めた結果,輸送日時,経路等,輸送に係る詳細な情報は公表しないよう求める文書を,科学技術庁原子力安全局長名で,1992年4月,関係自治体及び事業者へ発出した。


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