第II部 各論
第10章 核不拡散

2.核不拡散に関する国際的協議

(1)NPT再検討会議,NPT延長問題
① NPT再検討会議
 NPT第8条3には,この条約の運用を検討するため,発効の5年後に締約国の会議を開催すること,及び,その後5年毎に必要に応じて締約国の過半数が提案する場合には同趣旨の会議を開催することが規定されている。
 この規定を受け,過去1975年,1980年,1985年及び1990年と4回のNPT再検討会議が開催されている。
 第4回再検討会議は,1990年8月20日から9月14日まで,スイスのジュネーブで開催された。会議には,全締約国141か国のうち84か国のほか,国際連合,IAEA等の国際機関が参加した。また,核兵器国でありNPT非締約国であるフランス,中国(当時:1992年には,中国及びフランスがNPTを締結したことによりすべての核兵器国がNPT締約国となった。)等がオブザーバーとして出席した。会議では,核軍縮,核不拡散,原子力平和利用について,各委員会に分かれ,審議が行なわれた。
 また,原子力の平和利用については,IAEAを通じた対開発途上国協力の重要性及びアジア太平洋地域の開発途上国を対象とした地域的な原子力協力の意義を訴えた。これらの主張は多くの会議参加国の理解を得て,各委員会の報告書にも取り入れられた。
 核軍縮,特に核実験禁止についての各国の意見が異なり,合意が得られなかったことから,全体として最終文書の採択には至らなかったものの,同会議において核不拡散,原子力の平和利用について実り多い議論がなされ,核不拡散体制の維持・強化につき,各国の意見が一致したことは有意義であった。
② NPT延長問題
1995年にNPTが無期限に効力を有するか追加の一定期間延長されるかが決定されることとなっており,このNPT再検討・延長会議については,1993年5月の第1回準備委員会において,1995年4月17日~5月12日にニューヨークで開催されることが決定された。1992年のミュンヘン・サミット政治宣言でも「1995年の再検討会議におけるNPTの無期限延長はこの過程における重要な一歩となるものであり,かつ,核兵器の軍備管理及び削減の過程は継続されなければならない」と述べられており,また,1993年の東京サミット政治宣言においても「我々は,NPTへの普遍的参加並びに1995年における同条約の無期限延長及び核兵器の削減という目的を改めて表明する。」と述べられている。
 さらに1993年8月23日には第127回国会における所信表明演説において,細川内閣総理大臣が「大量破壊兵器の不拡散は,我が国を含む国際的な安全保障を確保する上で緊急の課題であり,私としては核不拡散条約の無期限延長を支持してまいりたい」旨表明するとどもに,同日,核兵器の不拡散に関する条約の延長について,原子力委員会委員長談話が発表された(資料編参照)。我が国としては今後とも,NPT体制の維持・強化に努めることが重要である。

(2)原子力資材等の移転に関する原子力供給国グループのガイドライン(ロンドンガイドライン)
 1978年1月,我が国を含む原子力供給先進国15か国よりなる原子力平和利用先進国会議(通称ロンドン会議)は,原子力資材及び技術の輸出の共通条件とすべきガイドライン(通称ロンドンガイドライン)を公表した。現在28か国(ECを除く)が加入している。
 ロンドンガイドラインの要旨
 イ 核爆発の禁止
 ロ 国際原子力機関の保障措置の適用
 ハ 核物質防護対策(P.P.)の実施
 ニ 濃縮・再処理・重水製造技術の移転規制
 ホ 20%以上の濃縮ウラン生産の規制
 へ 再移転の規制
 また,湾岸危機を契機として,核不拡散目的の輸出規制の一層の強化の重要性が国際的に強く認識されるようになった。このため,1992年3月の第2回原子力供給国会合の会議において,①従来のロンドンガイドラインに加え,原子力・非原子力両分野に用途を有する関連品目を対象とうる新たな規制制度を発足させ,核不拡散を一層強化すること,②全参加国が原子力専用品の輸出に際して受領国に対し原則としてフルスコープ保障措置の受入れを条件とすること及び今後原子力資機材の供給能力を有する国に対して同条件の採用を働きかけること,③ロンドンガイドライン上ロシアを除くすべてのCIS諸国を非核兵器国とみなすことが合意された。
 また,1993年3月には,第3回会議が開催され,原子力専用品の輸出に際して受領国に対し原則としてフルスコープ保障措置の受入れを条件化する旨,ガイドライン(第4項)が改定された。

(3)国際核燃料サイクル評価(INFCE)後の諸問題
1977年から1980年にかけて行なわれたINFCEの結果を受けて,国際プルトニウム貯蔵(IPS),国際使用済燃料管理(ISFM),核燃料等供給保証(CAS)等の国際的制度に関する多国間での検討事項について,IAEAを中心に検討が行なわれた。
 このうちJPSは,再処理により抽出されたプルトニウムのうち余剰なプルトニウムをIAEAに預託し,国際的な管理の下で貯蔵することにより,プルトニウムが軍事目的に転用されることを防ごうとする構想であり,1978年12月よりIAEAの専門家会合が開始された。
 IPS制度と現行の保障措置制度との整合性を図りつつ,その実施に当たっては,現行の保障措置制度が最大限に活用され,過度な追加的負担が課せられないこと及び核拡散を十分防止しつつもプルトニウム平和利用が阻害されることのない構想を構築するとの立場の我が国や同様の立場をとる西側諸国案,開発途上国案,資源国等案の調整がつかず,3論併記の形で報告書がまとめられ,1982年10月専門家会合レベルの検討を終了した。その後,IAEA理事会の場で,IPSの今後の取り組み方について検討がなされたものの調整がつかず,1984年2月,1984年度の予算は凍結するという決定がなされて以降特段の動きは見られない。
 最近ではこのIPS構想とは別に,核軍縮の進展に伴い核兵器の解体により生ずるプルトニウムの管理,原子力平和利用におけるプルトニウム利用の透明性の確保等の観点から,各国においてプルトニウムの国際管理につき検討を始めようとする動きが見られており,IAEAで非公式検討が行われている。我が国としてもこれに積極的に対応しているところである(26ページ参照)。


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