第II部 各論
第2章 安全の確保及び環境保全

1.原子炉施設等の安全確保

(1)原子炉施設の安全確保
 原子力発電等の円滑な推進を図るためには,安全の確保が大前提であり,このため,従来から国は厳格な安全規制等を行うことにより原子炉施設の安全確保に万全を期してきている。

①安全規制の概要
 「核原料物質,核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(原子炉等規制法)」の定めるところにより,実用発電用原子炉については通商産業大臣が,試験研究の用に供する原子炉及び研究開発段階にある原子炉については内閣総理大臣が,実用舶用原子炉については運輸大臣が一貫して規制を行っている。
 規制の具体的内容としては,(I)原子炉施設の設置(変更)許可,(II)原子炉施設の設計及び工事の方法の認可,(III)原子炉施設の溶接の方法の認可,(IV)溶接検査の実施,(V)使用前検査の実施,(VI)保安規定の認可,(VII)定期検査の実施,(VIII)事故報告,放射線管理報告等の徴収,(IX)原子炉の解体に係る規制等がある。
 このうち,原子炉施設の設置(変更)許可については,原子力委員会及び原子力安全委員会は,内閣総理大臣,通商産業大臣又は運輸大臣の諮問に基づき,各所管行政庁の行った安全審査の結果について審査指針等に照らし独自の立場から調査審議(いわゆるダブルチェック)を行っている。
 主な案件としては,関西電力(株)美浜発電所2号炉,高浜発電所2号炉等における蒸気発生器の交換等に係る設置変更許可についての答申を行っている。なお,原子力安全委員会はダブルチェックに当たって客観性,合理性を高める等のために審査のための指針等を整備しており,知見の進展に応じ逐次見直しを行っている。
 また,原子力の一層の安全性の向上のため,1992年5月にはシビアアクシデント対策について「発電用軽水型原子炉施設におけるシビアアクシデント対策としてのアクシデントマネージメントについて」を決定し,原子炉設置者にアクシデントマネージメントを自主的に奨励した。原子力安全委員会としては,行政庁の対応等について検討を行うこととしている。

②運転管理
 原子炉施設の運転管理については,保安規定の認可,運転計画の届出等について法令に定められており,原子炉設置者は,各事業所の特徴を踏まえた上で運転管理の詳細を記載した保安規定を作成し,主務大臣の認可を受け,これを守らなければならないこととなっている。
 また,運転に関する主要な情報について定期的に報告を行うとともに,原子炉施設の故障・トラブル等が発生したときには,直ちに主務大臣に報告を行うこととなっている。
 これら原子炉施設の運転に関して保安の監督を行うため原子炉主任技術者を選任することが義務付けられているほか,原子力発電所には国から運転管理専門官が派遣され,運転管理の監督体制が強化されているところである。

③防災対策
 原子力発電所等に係る防災対策については,災害対策基本法に基づき,国,地方公共団体等が防災計画を定める等の所要の措置を講じてきたところである。
 その後1979年3月のスリーマイル島原子力発電所事故の経験にかんがみ,防災体制の再点検作業が進められ,関係府県及び市町村においては,中央防災会議における「原子力発電所等に係る防災対策上当面とるべき措置について」の決定(1979年7月),原子力安全委員会における緊急技術助言組織の設置(1979年6月)及び「原子力発電所等周辺の防災対策について」の決定(1980年6月,1992年6月一部改正),並びにこれらを受けて科学技術庁及び消防庁から通知された地域防災計画(原子力防災対策関係)作成マニュアル等に基づき地域防災計画の見直しを行った。
 一方,国においては,原子力発電施設等緊急時安全対策交付金により,関係道府県が行う緊急時連絡網の整備,防災業務関係者の教育・訓練,防災活動資機材の整備,緊急医療施設等の整備,防災に関する周辺住民に対する普及啓蒙等に対し助成を行っている。さらに,防災対策に関する各種調査,緊急時対策研究,緊急時用資機材の整備を行う等原子力防災対策の充実強化を図っているところである。また,原子力安全委員会は緊急時に実施する環境放射線モニタリングの計画,立案,実施及び評価に関し,「緊急時環境放射線モニタリング指針」(1984年6月,1992年6月一部改正)を取りまとめた。
 1985年度より,緊急時において大気中に放出された放射性物質の拡散やそれによる被ばく線量を迅速に計算予測できる緊急時迅速放射能影響予測ネットワークシステム(SPEEDIネットワークシステム:気象研究所の協力を得て日本原子力研究所が開発,(財)原子力安全技術センターが整備・維持)を関係各機関の間で整備・運用化を進めているところである。

(2)核燃料施設等の安全確保

①核燃料施設等の安全確保
 核燃料施設等は,製錬施設,加工施設,再処理施設,廃棄物埋設施設,廃棄物管理施設及びその他の核燃料物質又は核原料物質の使用のための施設から成っており,これらの核燃料施設等に関しては,原子炉等規制法に基づき,製錬施設については内閣総理大臣と通商産業大臣が共同で,その他のものについては内閣総理大臣が一貫して規制を行っている。

 原子炉等規制法の主な規制体系と規制形態別事業所数を(表2・1)に示す。

②輸送の安全確保
 事業所外における核燃料物質等の輸送の規制は,陸上輸送については原子炉等規制法,海上輸送については船舶安全法,及び航空輸送については航空法に基づき規制が行われており,一定レベル以上のものについては,輸送に際し,法令で定める技術上の基準に適合することについて行政庁の確認を受けるほか,陸上輸送に関しては都道府県公安委員会に,また,海上輸送に関しては管区海上保安本部に届出をする等の規制が行われている。なお,事業所内の輸送については,原子力施設の規制の一環として原子炉等規制法に基づき規制が行われている。
 一方,これらの規制に関連して,原子力安全委員会において,国際原子力機関(IAEA)の1985年版放射性物質安全輸送規則の国内規則への取り入れについて調査審議が行われ,報告書が取りまとめられた。これらの検討を踏まえ,1990年に国内法令が改正され,1991年1月から施行されている。

(3)放射性同位元素等の取扱いに係る安全確保

①許可及び届出並びに安全管理
 放射性同位元素等の取扱いに係る安全性の確保については,「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(放射線障害防止法)」等に基づき許認可等の厳正な審査,立入検査,監督指導等所要の規制が行われている。
 なお,1992年度末の放射性同位元素等の使用事業所数は4,958事業所,販売事業所数は206事業所,廃棄事業所数は12事業所となっており,使用,販売,廃棄事業所の総計は5,176事業所となっている。
 また,1992年度における放射性同位元素等に係る事故は,福島県いわき公害対策センター及び香川県警察本部及び日本真空技術(株)茅ケ崎工場におけるガスクロマトグラフ用ECDセルの所在不明,社会保険広島市民病院における放射性物質である医療用針の所在不明,東京都立アイソトープ総合研究所における点検作業中の作業員の被ばくの計5件であった。これらについては,再発防止のための指導等所要の措置を講じた。

②輸送の安全確保
 放射性同位元素等の輸送は,陸上輸送については放射線障害防止法,海上輸送については船舶安全法,航空輸送については航空法に基づき規制が行われており,放射線障害防止法により,陸上における一定レベル以上のものの運搬について科学技術庁及び運輸省による確認を受けるほか,陸上輸送に関しては,都道府県公安委員会に,また,海上輸送に関しでは,管区海上保安本部に届出をする等の規制が行われている。

③廃棄物処理処分
 放射性同位元素取扱事業所で発生する極低レベルの液体状及び気体状の放射性廃棄物については,必要に応じ適切な処理を施し,法令に定められた基準値を十分に下回ることを確認したのち,環境中に放出している。
 また,液体状及び固体状の放射性廃棄物のうち,各事業所で処理処分することが困難なものについては,一時,各事業所の保管廃棄設備に保管された後,廃棄業者である(社)日本アイソトープ協会に引き渡されている。


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