第9章 核不拡散
3.保障措置

(1)我が国における効率的な保障措置体制
 我が国は従来より原子力基本法の下に原子力開発利用を平和目的に限って推進するとともに,1976年NPTを批准し,これに基づき1977年3月にIAEAとの間に保障措置協定を締結し,国内の保障措置制度を前提とした国内全ての原子力施設に対するIAEAの保障措置を受け入れている。以上のような我が国における保障措置実施体制を図示する。((図9・1)我が国における保障措置実施体制)
 近年,プルトニウム取扱い量の増加等に伴い査察量が増大しているため,保障措置の目標達成と施設の円滑な運転とを両立させるべく保障措置の効果的・効率的適用を図ることが,1987年6月に改定された原子力開発利用長期計画でも求められている。
 このためには,商業用再処理施設等今後建設が予定されている大型化・自動化された核燃料サイクル施設について,施設の設計段階から保障措置の適用性について考慮することが必要であり,効果的・効率的な国内保障措置システムの早期確立を図るとともに,それがより一層国際的に信頼性あるものとして受け入れられるようIAEA等の場を通じて働きかけていくことが要請されている。
 また,我が国が締結している二国間原子力協力協定上の義務を履行するため,供給当事国別の核物質等の管理を実施しているが,特に,1988年7月に発効した新日米原子力協定下では,従来にも増して厳格かつ詳細な核物質等の計量管理を行うことが必要となった。このような二国間協定土の義務履行を,より円滑に実施する観点から,1988年10月に国際規制物資の使用に関する規則を改正し,供給当事国ごとの計量管理,記録,報告等について必要な規定の整備を行った。

(2)保障措置の実施状況
 保障措置は,核物質の計量を重要な基本的手段とし,封じ込め及び監視を補助的手段として実施される。
 これに基づき1991年に実施された保障措置活動は下記のとおりである。
① 計量管理規定の認可,計量管理報告及び情報処理
 原子力事業者は,原子炉等規制法に基づき,国際規制物資の適正な計量及び管理を確保するために,国による計量管理規定の認可が義務づけられているとともに,在庫変動報告,物質収支報告,実在庫量明細表等を国に提出することが義務づけられている。1991年における計量管理規定の認可(変更を含む)は20件であった。また,計量管理に関する報告の件数及びそれらに含まれるデータの処理件数は,(表9・1)のとおりである。
 また,我が国における1991年の核燃料物質の流れは図のとおりである。((図9・2)主要な核燃料物質移動量(1991年))

 一方,指定情報処理機関として国の指定を受けている(財)核物質管理センターの情報処理システムに関し,情報量の増加等に対処するため,データベース管理システムの整備・充実を図っている。
②査 察
 我が国の原子力施設に対しては,政府による国内査察を基本とし,さらにIA1EAによる国際査察が実施されている。1991年12月末現在における保障措置対象施設数及び1991年における国内査察実績は (表9・2)(9・3)のとおりである。

 なお,1991年に我が国及びIAEAが我が国の原子力施設に対して実施した保障措置の結果,核物質の平和目的以外への転用を示す異常な事実は皆無であったとの結論が得られている。
③ 保障措置分析
 1991年においては,(財)核物質管理センター保障措置分析所においてウラン関係試料108個,プルトニウム関係試料421個の分析を行った。また,査察時にも非破壊測定を行った。

(3)保障措置技術に関する研究開発と国際協力
 日本原子力研究所,動力炉・核燃料開発事業団,(財)核物質管理センター等において,保障措置の適用をより効果的・効率的なものとするための研究開発を進めている。
 1992年度の我が国における保障措置技術開発項目は,表9・4のとおりであり,今後の大型原子力施設に対する保障措置適用のための研究開発,再処理施設等のプルトニウム取扱施設及びウラン濃縮施設に対する保障措置適用のための研究開発等に重点を置いている。
 国際的には,IAEAの保障措置技術開発を我が国として支援するため,「対IAEA保障措置技術開発支援計画(JASPAS)」を,米国,英国,ドイツ,オーストラリア,カナダに次ぎ,1981年11月に発足させた。
 また,1986年度より我が国がIAEAに対して特別拠出金を拠出し,大型再処理施設保障措置適用に関する技術的検討(LASCAR)が,米国,英国,フランス,ドイツ,日本,ユーラトム及びIAEAの参加の下に実施されている。1992年5月には日本で最終全体会合が開催され,報告書がまとめられた。これによれば,大型再処理施設においても,既存の技術及び既に開発がなされた利用可能な技術によって効果的な保障措置が実施可能と結論づけられている。


目次へ          第9章 第4節へ