第9章 核不拡散
4.核物質防護

(1)核物質防護をめぐる国際的動向

 近年,核物質の不法な移転の防止が核拡散防止上も重要な課題のひとつであることが国際的に認識されてきており,そのあり方が真剣に検討されてきている。
 1975年9月,国際原子力機関(IAEA)は,核物質防護のためのガイドラインを取りまとめ(1977年,1989年一部改訂),各加盟国に対し勧告を行った。
 また,我が国を含む原子力資材等の供給国グループ15ヵ国は,核拡散防止のためのロンドンガイドラインを合意(1978年1月に公表)し,その中に,輸出した核物質等に対して一定の防護措置が輸入国においてとられることを輸出のための要件の1つとして盛り込んだ。改正日加協定(1980年9月発効),新日豪協定(1982年8月発効),日中協定(1986年7月発効),新日米協定(1988年7月発効)及び改正日仏協定(1990年7月発効)においても,これら協定に基づいて入手した核物質等に対して実質的にロンドンガイドラインで求められる基準と同等の基準に沿った防護措置をとる旨の規定が置かれた。
 さらに,1977年以来IAEAにおいて検討されてきた核物質の防護に関する条約は,1980年3月署名のために開放され,1987年1月スイスの批准により批准国が21カ国に達し,規定により1987年2月発効した。
 同条約は,核物質の国際輸送中に一定の核物質防護措置がとられることを確保すること,このような措置がとられる保証のない核物質の輸出あるいは輸入を許可しないこと,核物質に係る一定の行為を犯罪とし処罰すること等を内容としている。
 我が国は原子炉等規制法の一部改正等同条約への加入のための必要な法令整備を終え,1988年10月に同条約への加入書を寄託した。これにより,同条約は同年11月27日に我が国について効力を生じている。
 1990年6月,同条約の運用等に関する非公式専門家会合がウィーンで開催された。また,1992年の同条約の再検討会議に向けての準備会合が1991年10月にウィーンで開催される予定である。


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