第9章 核不拡散
3.保障措置

(1)我が国における効率的な保障措置体制

 我が国は従来より原子力基本法の下に原子力開発利用を平和目的に限って推進するとともに,1976年NPTを批准し,これに基づき1977年3月にIAEAとの間に保障措置協定を締結し,国内の保障措置制度を前提とした国内全ての原子力施設に対するIAEAの保障措置を受け入れている。以上のような我が国における保障措置実施体制を図示する。(図9・1我が国における保障措置実施体制)近年,プルトニウム取扱い量の増加等に伴い査察量が増大しているため,保障措置の目標達成と施設の円滑な運転とを両立させるべく保障措置の効果的・効率的適用を図ることが,1987年6月に改定された原子力開発利用長期計画でも求められている。
 このためには,商業用再処理施設等今後建設が予定されている大型化・自動化された核燃料サイクル施設について,施設の設計段階から保障措置の適用性について考慮することが必要であり,事業者の協力を得つつ,効果的・効率的な国内保障措置システムの早期確立を図るとともに,それがより一層国際的に信頼性あるものとして受け入れられるようIAEA等の場を通じて働きかけていくことが要請されている。
 また,我が国が締結している二国間原子力協力協定上の義務を履行するため,供給当事国別の核物質等の管理を実施しているが,特に,1988年7月に発効した新日米原子力協定下では,従来にも増して厳格かつ詳細な核物質等の計量管理を行うことが必要となった。このような二国間協定上の義務履行を,より円滑に実施する観点から,1988年10月に国際規制物資の使用に関する規則を改正し,供給当事国ごとの計量管理,記録,報告等について必要な規定の整備を行った。


目次へ          第9章 第3節(2)へ